解決済み
勤務先の条件 ● 飲食店営業 旅館・簡易宿泊所を含む 喫茶店営業を除く。 ● 魚介類販売業 販売のみは除く ● そうざい製造業 ● 複合型そうざい製造業 煮物(佃煮を含む。)、焼物(炒め物を含む。)、揚げ物、蒸し物、酢の物又は和え物及びこれらの食品に米飯やパンを組み合わせた食品を製造する営業 ● 寄宿舎、学校、病院等の給食施設 継続して1回20食以上又は1日50食以上飲食物を調理して供与する施設 ・ 正規職員以外(パート・アルバイト等)であっても、週4日以上かつ1日6時間以上の勤務(実働)を原則とし、反復継続的に調理業務に従事している場合は、職歴として認められます。 ・ 従事期間については、調理業務従事証明書の証明日現在で2年以上が必要です。 ・ 次の業務は、調理業務とは認められません。 1. 喫茶店営業(設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業)に該当する営業での業務 (飲食店営業等において担当している業務が同程度の内容である場合を含む。) 2. 食肉処理(畜肉の解体、分割等)、食品製造(調味料、菓子・パン、麺、水産製品等の製造)や飲料の調製 3. 簡易な飲食店営業の対象となる調理 【具体例】 ・既製品(そのまま喫食可能な食品)を開封、加温、盛り付け等して提供する営業(食品例:そうざい、ハム、ソーセージ、缶詰、おでん等) ・半製品を簡易な最終調理(揚げる、焼く等)を行い提供する営業(食品例:唐揚げ、フライドポテト等) ・米飯を炊飯、冷凍パン生地を焼成する営業
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