教えて!しごとの先生
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アルバイトの掛け持ち時の年末調整についです。 今年の4月に入社し、入社時に扶養控除等申告書を提出したバイト先を今年…

アルバイトの掛け持ち時の年末調整についです。 今年の4月に入社し、入社時に扶養控除等申告書を提出したバイト先を今年の9月にやめました。このバイト先からは所得税は引かれていません。そして、今年の8月に違う会社に入社し、このバイト先には扶養控除等申告書は提出しておらず、給料から所得税が引かれています。 アルバイト掛け持ちの際、扶養控除等申告書を提出した1社でしか年末調整を会社でしてもらう事が出来ないとネットで見ました。 また、私は年間103万円以内、月8万円以内に抑えて働いています。 Q1)この状況でこのまま年末調整をするとなった場合、今働いている二つ目のバイト先でそのまま年末調整を行う事は可能なのでしょうか? Q2)既にやめている一つ目のバイト先は退社時に私が提出した扶養控除等申告書は処分になるのでしょうか? Q3)一つ目のバイト先は所得税が引かれていない為、年末に一つ目のバイト先の源泉徴収票を二つ目のバイト先に渡す必要は無いですか? ここまで読んでいただいてありがとうございます。 質問が多くて申し訳ないのですが分かる方、お願いいたします。

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回答(1件)

  • 1.可能です。扶養控除等申告書を提出してください。 2.無効になります。 3.出しといてください。正しい所得を申告するためです。住民税の計算にも影響する場合があります。

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