教えて!しごとの先生
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当方、委託会社と業務委託契約をして軽貨物運送をY運輸でしている者です。 気になった事がありまして、詳しい方教えて下さい…

当方、委託会社と業務委託契約をして軽貨物運送をY運輸でしている者です。 気になった事がありまして、詳しい方教えて下さい。 僕たちはY社に出勤し、無賃金で仕分けをしております。その仕分けは業務委託契約には無いはずなので、偽装請け負いになりますでしょうか? あと、休日も月に6日まで。基本は週一と委託会社のほうから言われたりするのですが これは指揮命令に当たるんでしょうか? もし偽装請け負いや、指揮命令に当たるなら 全て断って、休みも6日以上休む月は休んでってしようと思ったので、詳しい方教えて下さい。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    勘違いしていますね。委託契約であって雇用契約ではありません。どういうことが理解できますか?労基法の外で労働をすることを自分で選んだ訳です。委託会社が仕分けも委託契約だといえばやらざるを得ません。断りたいなら断るのは自由です。委託契約を解除されるだけです。月の休みも労基法には決まりがありますが、適用されません。繁忙期になれば週一の休みも取れない可能性大です。

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