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現在、失業保険の給付を受けています。もちろん働く気はあるのですが、1週間前から左手首が痛くてこのままでは就労は難しいと思…

現在、失業保険の給付を受けています。もちろん働く気はあるのですが、1週間前から左手首が痛くてこのままでは就労は難しいと思います。整形外科で診てもらって診断書があれば、比較的簡単に失業保険給付の延長が認められるのでしょうか。 また、その際 診断書ではなく診療明細書でも代用できますか。 ご回答いただけたら助かります。宜しくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    すぐに働けないなら働けない期間により 支給の先送り=受給延長 傷病手当 のどちらかになります。 受給延長の場合は医師の就労可能証明書などを提出して再開となります。 傷病手当の場合は基本手当に代えて支給されますから給付日数分が上限として支給されます。

  • 既に給付を受けているのなら、給付日数の延長はありません。2週間以上就職活動ができないのなら、傷病手当てに切り替わり、終了したらまた基本手当てに戻ります。 傷病手当ては、雇用保険の手当ての一種で、給付日数が消化されます。 ハローワークで指定の様式があると思います。診断書と同様に有料です。

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