医療法により「病院」の定義は「20床(しょう)以上の入院施設を持つ医療機関」と定められています。(医療法第1条の5第1項) つまり入院患者のベット数が20以上の、比較的規模の大きい医療機関を指します。 クリニックについては無床もしくは「19床以下のもの」となっています。(医療法第1条の5第2項) また、クリニックという名称は「診療所」や「医院」等と一緒で、名称の定義は特になく、自由につける事が出来ます。 ただ自由すぎてクリニックであることがすぐに分からないと、患者さんが困惑してしまうため、 大阪市などでは、医療機関であることが容易に判断できる名称という自治体ごとのルールも存在します。
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