解決済み
お教えください。 パートで働いております。 10月より雇用形態が変更になり106万以上は社保に加入との事で疑問に思いました。 只今扶養に入っており以後社保には入るつもりはありません。基礎控除を引いた所得の106万以上なのでしょうか? それとも頂いた給料金額の106万なのでしょうか? 基礎控除と生命保険料控除のみ控除されています それともう一つ質問があります。 106万超した場合 社保は義務として必ず入らなければいけないのでしょうか?(会社側は全て当てはまり今まで入っていなかった人も対象になっています) 国保加入ではだめなのでしょうか? 超したからと言って自分でどちらか選べないのでしょうか? 変更の雇用形態や保険料控除系に詳しい方 宜しくお願いいたします。
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10月から変わるのは 社会保険の加入基準です 2016年までは 社会保険に加入するのは 2か月を超える勤務見込み 正社員 または 正社員の3/4 以上の勤務 の場合、 社会保険に加入でした。 2016年になって、 このルールで社会保険に加入しない 短時間労働者の特例 というものができて 月収88000円 週20時間 学生ではない 当面501名以上の事業所 1年を超える勤務見込みの すべてを満たす場合 社保加入となりました そして、今回かわるのは 501名 以上の 事業所 が101名に 1年をこえる勤務見込み が2か月になります そして 2024年には 101名が51名になる ことがきまっています。 さて、106万ですが、このルールのどこにも 106万という数字はありません。 あるのは、88000円というものです これを12倍したら 約106万なので、 103万の壁 130万の壁 と並べて言いたいがために 106万の壁という人がいるだけです 実際は、上記ルールです 月収88000円 です。 社保加入基準で 強制ですから、 その勤務先で すべてを満たすなら 加入が必須です 国保にする なんてできません。 いやなら 週20時間未満にするとかですね。 尚、扶養でいられるルール 年収130万まで 自分で社保に加入していない 方はかわっていませんから 掛け持ちするなりして それぞれの職場では 加入しなくてよいなら 年収130万まで扶養でいられます
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雇用契約の労働条件の規定と、事業所規模で決まります。 100人以下なら対象外です。 >基礎控除を引いた所得の106万以上なのでしょうか? いいえ。月収8.8万です。所得ではありません。 時給x所定内週間労働時間x52週/12月+手当≧8.8万 なら、社保加入です。 >それとも頂いた給料金額の106万なのでしょうか? 年額は関係なく、月額のペースで判断です。 >基礎控除と生命保険料控除のみ控除されています 変ですね。給与所得控除が適用されているはずです。 若しくは、何も適用されないかです。 どっちにしろ、社保加入基準とは関係ありません。 >社保は義務として必ず入らなければいけない 健康保険法の規定で、社保加入が社保扶養に優先します。 国保よりも社保加入が優先です。
なるほど:1
お答えしましょうね。 先ず、対象となるのは総支給額です。何も控除されてない状態で判断する事となります。但し今月だけ、と言うような臨時の残業や賞与は含まれません。通勤手当も、です。ついでに言いますと、資格手当や外勤手当のような固定的な手当は含まれ、出張手当や皆勤手当のように非固定的な手当は含まれません。 そして、判断基準は年収ではなく月収ですので、106万円ではなく88,000円/月です。これ超が2ヶ月継続する事で、この項目に該当したと判定されます。 又、国保は選べません。と言うのは、この改正は、直接的には労働者では無く事業者への規制強化だからです。今まで大企業にのみ課されていた厳しい目の基準を、それより小さい企業に迄適用拡大するのが目的で、それを以て労働者の福利の向上を目指すものだからです。事業者には社保料の負担義務は有っても、国保料の負担義務は有りませんし、第一国保料に半額負担の規定は有りませんからね。それに多くの場合、国保料の方が社保料より高いですよ。 実際、各自治体ではがん検診や健康診断など、国保加入者だけを対象としたサービスを展開していますが、それを受ける事は出来ない事が問題化してる現状では有りますよ。一般に社保加入者は生活困窮者とは見られませんからね。
なるほど:2
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