解決済み
医薬品「登録販売者」の権限について、薬剤師または法律専門家へ質問です。 「登録販売者」は第1類医薬品に関する相談応需かつその販売資格がないですが、第1類医薬品の取り扱いのないスーパーやコンビニなどで販売従事する「登録販売者」が、顧客へ第1類医薬品に関する相談応需を実施した場合、次の2点、法律に抵触しないでしょうか。 ➀顧客による第1類医薬品(名)の取り扱いに関する問合せに対し、当該品の取扱店舗を教えて上げた場合 ②顧客が症状にあった医薬品を探しているが、第1類医薬品が該当するようなことを教えて上げた場合 以上について、法律に抵触するのかご教示お願いいたします。
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薬剤師です。 結論から言うと、どちらも法的には問題なしです。 法律ってのは、特定の行為を禁止するようなものや、特定の行為を一定の資格者のみに限定させるようなものがありますが、相談しに来た客に薬を売っていないので、販売や譲渡などの契約が成立しておらず、言うならば「薬についてのただの世間話」と同じです。 これは法律では禁じられてないんですね。 例えば、スピリチュアルを推進するような人が「薬は毒です。祈りこそ病気を治す最高の治療法です」って言っても、「医行為」をしなければ違法にならないくらいのレベルですから。 ちなみに、勧められて他の店舗に行ったとしても、そこの店舗の薬剤師が全責任を負った上で販売をする事になります。
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