解決済み
自動車メーカーの子会社のディーラー勤務の営業です。 営業で使う車(セールスカー)のガソリン代と保険代が自腹になりました。これって違法ではないのでしょうか?当社ではルートセールスに使う車(実質的に社用車)を営業が自腹で2年毎に新車に替えなければならず、その期間は毎月25,000円セールスカー手当というものが出ており、任意保険も対人対物は会社負担、業務使用中のガソリン代は会社負担でした。 通勤手当は無く、理由はガソリンが支給されているから、とのことでした。 しかし急に2年を超えて使用している車は通勤車両扱いとし、ガソリン代も保険も払わないということになりました。通勤車両なのに通勤手当も出ず、その車で営業するしか無いのにガソリン代も自腹(毎月200Lほど)、任意保険は会社指定のところで強制加入のうえ自腹、交通費は支給しない。 嫌なら新車に買い替えろ。 という具合なんですがこれコンプライアンス的にどうなんでしょうか?
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「通勤手当」や「交通費支給」は、労働基準法などによって定められた義務ではなく、あくまで企業や法人の判断に委ねられた福利厚生のひとつ。だからエグイと思うけど支払ってなくても、残念ながらコンプライアンス(法令遵守)違反にはならない。ディーラー社員新車買わされた書き込みよく見るから、主さんの会社だけでなく、横行してるんでしょうね。 給料的に割りに合わないと思ったら、逃げ出す方法は職替えしかない。 ディーラーの営業社員なら、中途転職で営業で採用してくれる会社多いはず。
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