解決済み
最近勤め始めた会社の始業時間、休憩時間がおかしい気がします。始業時間は朝8時半なのに8時から朝礼、掃除、ラジオ体操を毎朝やっていますが、給料計算には8時半からしか入っていません。また、10時半と3時に休憩があることになっていますが、誰も休憩などしていません。給料計算上も休み時間扱いになっていて、試しに休んでいたら、何を休んでいるんだと怒られたので、ちゃんと契約に書いてあるので休んで当然と反論したら、上司に報告され、問題になり、そして勤務不良扱いで懲戒扱いになりました。さらにそのことに言及したら、やる気のない人は辞めてくださいと言われて、今日は休んでいます。こんなことがあっていいのでしょうか?
155閲覧
労働時間(賃金の発生する時間)というのは実際に働いている時間ではなく、「使用者(会社)の指揮命令下にある時間」とH12に最高裁で判断され確定しています。 8時からの朝礼、掃除、ラジオ体操が会社の指示でやらないといけないのであればそれは指揮命令下にある時間となります。 つまり賃金が発生する時間となります。つまり賃金未払いになります。 賃金未払いは労基署が一番動きやすい案件となります。 ただし労基署は証拠があれば動きが早いですがそれがないとこちらから見るとやる気があるのか?と感じることもあります。 証拠は今ならスマホの動画でも大丈夫です。スマホで8時〜8時半にみんながラジオ体操したり朝礼しているところを撮影しましょう。スマホだったら自動的に撮影した時刻が入ります。それと8時半からしか支払われていない給与明細と始業時間が書かれた就業規則や募集要項を持っていけば完璧です。 そして懲戒ですがその懲戒理由と懲戒内容がわかりませんがそれが減給であればそれも大きな問題になります。懲戒が出されているならその書面もあるはずです。それも持っていきましょう。
なるほど:1
< 質問に関する求人 >
掃除(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る