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学生でバイトの確定申告について調べたところ以下のさいとを見つけたのですが、これって例えば年末調整をしたバイト先で60万円…

学生でバイトの確定申告について調べたところ以下のさいとを見つけたのですが、これって例えば年末調整をしたバイト先で60万円、年末調整をしていないバイトで21万円の稼ぎがあった場合に確定申告するということになりますが、税金がかかるのは21万円の部分のみなのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • 給与所得の一部の勤務先だけの課税なんて事は無いです。 前額が課税対象。 質問者の言い分では、税制度の根源が崩れてしまう。 年末調整した事は、バイト先だけの給料や所得税の集計精算作業に過ぎない。 そのバイト先だけの話。 それに、年末調整は簡易的な申告に過ぎず、確定申告とは同等では無い。 年末調整の上の段階の確定申告をするなら、全部の数字でやり直し。 81万円では所得税は0円なので確定申告は不要とも言える。

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  • 確定申告ではすべての収入について申告します。 給与収入は合計81万円として所得税額を計算します。 そこから源泉徴収(所得税の天引き)された金額を差し引き、差額を還付または追加徴収します。 収入が給与収入81万円のみなら所得税額は0円なので申告義務はありません。 申告すれば源泉徴収された金額はすべて還付(返金)されます。

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  • 年間全部の合計金額が問題になります。ただ、年末調整した段階で税金は引かれていますので、合計金額から算出した税金から支払い済みの税金を引いたものを追加で支払うことになります。 税率が一定なら、増えた分についての税金を支払うことになると思いますが、税率が年間所得により変動しますので、合計金額を求めてから税額を求めて年末調整時に支払い済みの税金との差額が課税されます。 ところで、年末調整をしたバイトの金額が60万なら、年末調整時での所得税は0だと思います。 その一方で、年末調整をしていないバイトの方は天引きで所得税が引かれていると思います(基本的に年末調整をしないバイト先でも所得税の天引きは行う)。 103万というのは聞いたことあるかもしれませんが、それ以下の年間で81万なら所得税は0になります。税務署側から見れば、課税が0なので確定申告しなくても大丈夫となります。ちなみに、確定申告すると年末調整をしていないバイトで引かれている税金は過払いですので、還付されます。 確定申告するのは面倒なので、確定申告しない人が多いですが、手続きをすれば、過払い分が帰ってきますよ。

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  • 総合課税なので 確定申告時に再計算となります とはいえ 103万以内なら所得税0なので 60万と21万なら かからないので 申告しなくても ひとまずは問題ないです

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