ご質問の真の意図はこちらでしょうか?内容ご確認ください。 https://hrmonologue.com/shu-katsu/naiteishikigo-zitai/ 本件に関わる他の調査レポートの内容等もまとめると、『内定は基本的にはいつでも自体可能で、辞退に伴う損害賠償請求等のペナルティは発生しないが、ただし3月末の入社直前に内定辞退すると、入社後の制服や研修会場のホテル宿泊費等、会社が新入社員受け入れのために使用した費用は損害賠償請求される可能性がある。入社日の2週間以上前の予告ならほぼ損害賠償接級される可能性はないだろう』との結論です。
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