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社会保険 10月の法改正について 妻が扶養内で今年5月からパートを開始し、月10万ほど収入を得ています。

社会保険 10月の法改正について 妻が扶養内で今年5月からパートを開始し、月10万ほど収入を得ています。翌年からは収入をセーブする予定でしたが、法改正とのことでこのままの勤務体系でいくか悩んでいます。 パート先は週20時間以上勤務が条件です。 ・社会保険の加入についてですが、10月に法改正ということは、この場合来年1月から加入という流れになるのでしょうか

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    法はすでに改正されていて、施行が10月からです。 なので、 週20時間超 月収88000円超 学生ではない 101名以上の事業所 2か月超の勤務見込み の全部を満たすと 健康保険、厚生年金に加入です 10月から加入ですから、すでに その対象者に対して 案内などでているはずです 加入するならの場合ですが

    知恵袋ユーザーさん

  • 10月からの改正の趣旨は、今迄501人以上の大企業にのみかせられていた厳しめの加入基準が、101人以上の企業に迄適用拡大されるって事です。 念の為おさらいで、その基準を示しますね。 ①継続して2ヶ月以上雇用される見込みで有る事。 ②収入が88,000円/月以上で有る事(総支給額)。 ③週20時間以上勤務する事。 ④学生では無い事。 この4点で、その全てに該当すると加入する事となります。逆に言えば、1つでも非該当なら加入対象外です。そこでご質問です。 1.なので、先ずはお勤め先は101人以上500人以下ですか?それより大きくても小さくても今回の改正の対象外です。 2.その上で上の要件に全て該当しますかね? この2問に両方YESの時、加入対象となりますが、それは最終的にはその状態が2ヶ月間連続した時、との規定が有りますので、遅くとも12月から加入と言う事になりますが、それが見越せる場合は、もう10月から加入する事を決めてる企業も有るようです。これも特段違法では無いので、その辺りはお勤め先に確認するしかないでしょうね。 そして加入となった際は、奥様がお持ちの保険証は、旦那さんの会社を通じて社会保険事務所に返納する事となります。

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