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一級建築士 (法規) 言い回しが回りくどいので嫌になってます 『ただし、防火地域、準防火地域又は建築等に関する確認済…

一級建築士 (法規) 言い回しが回りくどいので嫌になってます 『ただし、防火地域、準防火地域又は建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする』と、(確認済証)法6条付近の問題に書いてありました 防火地域、準防火地域の指定がないって所は法6条2項に当てはまる可能性があるよって事で解釈ができますが 『確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定がない』ってどういう事ですか? 私が知らないだけで、その区域ならばそもそも確認済証を受ける必要がないって場所が存在するから、その指定を無しに考えて下さいということでしょうか? もしそうであれば試験的にそこまで考える必要はありますか? 質問攻めみたいで申し訳ないのですが、何卒宜しくお願いします

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    >『確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定がない』ってどういう事ですか? 都市計画区域外だと確認申請を受けなくてもいい場合があります。 言い回しが回りくどいですが、四号の建築物は都市計画区域内か準都市計画区域内のみしか含まれないので、都市計画区域外は対象外となります。 6条全部を数回読めばわかると思います。 >私が知らないだけで、その区域ならばそもそも確認済証を受ける必要がないって場所が存在するから、その指定を無しに考えて下さいということでしょうか? ですね。 4号の規模で都市計画区域外にたてる場合はおそらく申請不要です。 『ただし、防火地域、準防火地域又は建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする』と書いてあったら、自分の知識の中でいうなら、都市計画区域内外に関する出題ではないという認識になります。 逆にその一文がなくて、4号建築物の規模で都市計画区域“外”であれば申請が不要、都市計画区域“内”であれば申請が必要っていう具合ですから、割とシビアな話です。出題範囲だと思います。 >もしそうであれば試験的にそこまで考える必要はありますか? 試験出ますよ。 過去問に同じような問題があります。 試験終わって数年たってても自分がまだおぼえているということはわりとややこしいひっかけの問題であった証拠でもあると思います。 必ず試験に出ると思いますが、6条の問題を解く場合は、都市計画区域内かどうかの記述があるかどうかは必ずチェックして解く内容です。

    1人が参考になると回答しました

  • 防火地域準防火は1㎡の増築でも確認がいります。なのでそれらの地域を除いて問題を出さないと全て確認申請が必要になって問題として成り立ちません。だから防火地域、準防火地域を除くとなっているんです。

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