教えて!しごとの先生
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扶養内で働いています。 2021.4.10に出産し、育休を取り2022.5月から仕事復帰しました。

扶養内で働いています。 2021.4.10に出産し、育休を取り2022.5月から仕事復帰しました。1月〜12月まで働いた金額が103万を超えないようにとのことですが育休中に入った育休手当ももちろん計算されますよね??? 説明が下手なのでわかりづらかったらごめんなさい。 本題です。 この103万というのは育休手当が入った月の金額を計算するのですか? 2022.1月に入った育休手当は、2021.10〜2021.12月までの2ヶ月分が振り込まれています。 次は2021.12月〜2022.2月までの2ヶ月分が3月に振り込まれていました。 この場合は振り込みがあった、2022.1月の育休手当〜2022.12月のお給料までの計算が103万超えなければいいということでしょうか?( ; ; ) 説明が下手で本当にごめんなさい。 わかる方教えてください。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    育休手当は給付金なので、 給料とは違います。つまり、所得税がかかりません。 なので、育休手当は計算されません。 5月に復帰してからの12月までの給料が103万円超えないようにということです。

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