教えて!しごとの先生
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補足説明⇒派遣 契約違反について。 ミスしたので辞めてくださいと言われたとき、そのミスが原因で会社側はお金を支払ったそ…

補足説明⇒派遣 契約違反について。 ミスしたので辞めてくださいと言われたとき、そのミスが原因で会社側はお金を支払ったそうです。だから辞めてくださいと。そう言われてしまうと、『そうですか、すみません。わかりました。』とゆうしかありませんでした。『解雇ですか?』と聞き直すところまでいかなかったし、解雇通知書などとゆうものもありません。派遣会社の方も 私が好きなタイミングで辞めれますので選んでくださいね。と私がいついつ辞めます。と言わせるように上手におっしゃってたので 合意の上での退職となっているのかもしれませんね。全く納得いきませんが。やはり 給料保障は無理なんですかね・・・

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    前回の質問も拝見しました。 http://gxc.google.com/gwt/n?u=http%3A%2F%2Fwww.hakenseikatsu.com%2F05hakenhou%2F15keiyaku%2Findex.html&hl=ja&mrestrict=xhtmlchtml&safe=off&inlang=ja&client=ms-docomo-jp&gsessionid=se6uR4yjN4ZL-XaTUpY6yA ↑読んで派遣先企業が他の部署の提案、解雇予定の告知がなかったことは違反です。 就労期間(途中解除)については、あなたは了承したくなかったがそうせざるを得ない状況にさせられたのなら訴えることは可能です。 労働局に相談してみてください。

    1人が参考になると回答しました

  • やめてください←希望 わかりました←了承 と判断される可能性は高いですね。 こういうトラブルが非常に多いんです。 事業主も退職勧奨と解雇の違いが分かっていないので、解雇と思っているかもしれませんよ。 電話して、解雇予告手当未だですかと聞いてみてはどうですか? 事業主が監督署に相談に行けば、 それは、解雇というより、退職勧奨ではないんですか?と教示される可能性があります。 監督署に行けば、解雇とは判断してくれません。 解雇かどうかを、事業主に聞いてくださいと言われます。 あとは民事のあらそいになります。 錯誤での解雇無効を争うかですね。 労働局のあっせん制度を利用するかですね。 歩み寄る気が全くないのであれば、あっせん制度は無力で、裁判しかありません。 会社のほうでは、損害賠償と相殺というように考えているかもしれません。 派遣先に支払った金額がいくらかわかりませんが、あなたに原因があるのなら、あまり揉めると損害賠償請求されるかもしれないので、軽く話し合ったほうがいいですね。

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