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事業主です。先日、パートさんから育児休暇の問い合わせがありました。

事業主です。先日、パートさんから育児休暇の問い合わせがありました。まだ、事業を始めて10年ほどで、社員パート含めて出産は、初めてのことです。 勤務3年以上。 雇用保険、社会保険ともに加入させています。 時給制です。 色々調べてみると、パートでも育児休暇は認めないといけないようですね。 事業主側としては、妊娠がわかった以上、重い荷物は運ばせられないし、急に休まれたらシフトにも影響が出るし、産休、育休の間は他の人を雇わないといけないし・・・この時勢、やめていただきたいのが本音です。 他の人を雇っているのに、育休後、勤務してしていただかないといけないのでしょうか? 雇用契約も結んでおらず、「パートは1年契約で、更新というかたちを取るようにしよう」と、社員と相談していたところでした。 又、産休、育休中は給与等支払わないといけないのでしょうか? 雇用保険、社会保険等の手続きは、会社側として、どのようなことをすればいいのでしょうか? パートさんには、申し訳ないのですが、会社側として出来るだけ負担のない方法を教えてください。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    知恵袋はヤクザ労働者が多いので、事業主さん向きではないんですよ。 本来は社労士を顧問につけるのがベストです。 社労士は労働法の専門家であり、会社を守るのが仕事です。 はっきり言えば、弁護士もそうですが、個人相手では飯がくえないんです。 請求されたのだから拒否することはできません。 法律で決まっています。 こういうことを避けるために、年配の女性を雇用するようにしている事業主は多いんですよ。 育休中の賃金は支払う必要はありません。 育児休業中は、雇用保険から、育児休業基本給付金がでます。 産前産後期間中は、健康保険から、出産手当金がでます。 社会保険料は、免除申請をすれば労使双方の保険料を支払う必要ありません。 雇用保険料は、賃金×保険料なので、賃金がなければ、保険料は発生しません。 だから人の問題だけですね。

    3人が参考になると回答しました

  • 育児・介護休暇は会社に給料の支払い義務はないですよ。 就業規則に盛り込んでいなければ。 ただし、雇用保険にきちんと加入されていたので国から給料から給料の一部の受給を受けれます。 ハローワークで相談されるといいですよ。 パートさんとお話を十分され今後、仕事復帰されるのかどうか一度、相談された方がいいですよ。 育児休暇取得を解雇理由になんてしたら監督署が乗りこんできちゃいます。 経営者としては「人を雇う=将来の負債」と考えるべきだと思いますよ。 もし、復帰されるようでしたら、なるべく少ない人数でシフトを工夫して対応するのがいいと思います。 一時的に不満は出るでしょうけど、理由が育児休暇なのでそれほど長くないから後で調整も出来ますし、従業員の皆さんからの理解も得られやすいです。 最悪は質問者様ががんばりましょう!!!社長が自ら頑張って行けばみんな付いてきますよ。

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    ID非表示さん

  • 産休、育児休暇も与えられないなら人を雇って働いていただいて、会社を経営しようなんて思わないことだね。 人間をなんだと思ってるんだ、クソ経営者が。 頭冷やして、出来ればもっと有能な経営者に譲っていただきたいね、労働者の方々のためにも。 社員の方々はあんたのクソ会社で働くためにこの世に生を受けて生きている訳じゃない。世の中、あんたのクソ会社のために存在しているのではない。 あんたのクソ会社はこの社会があって、存在させていただいてるんだよ。人がいるから働いていただくことが出来るんだよ。 経営者失格! 出直してこい。

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  • 僕もseikyukikyakuさんに賛成ですね。今だけを見ると事業主さんにはデメリットかもしれませんが、後の事を考えると、まだまだ育児休暇の習慣が出来てない日本では企業イメージを上げるチャンスでもあるし、他の従業員へのイメージUPややる気のUPにつながりませんかね~。従業員の中にも反対派の人も居るでしょうけど・・・。

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