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よく老人ホームの求人を見ると、介護職員初任者研修(旧ヘルパー2級) の資格があるとよいと記載されていますが、 重度…

よく老人ホームの求人を見ると、介護職員初任者研修(旧ヘルパー2級) の資格があるとよいと記載されていますが、 重度訪問介護従業者養成研修 統合課程 という資格では、老人ホームで働く資格としては、適応外なんでしょうか?

補足

すみません、追加で教えて頂けると嬉しいのですが、 老人ホームと介護施設、明確な違いとかあるのでしょうか? ・例えば、働くのに必要な資格に違いがあるとか。 ・名称のここを見れば違いがわかるよ、とか。 ・実は、まったく違いはないですよ、とか。  高齢者施設で、夜勤で週2回程度のアルバイトを希望しております。 回答宜しくお願い致します。

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回答(3件)

  • 重度訪問介護従業者養成研修は介護保険サービスでは使えないので、書類上は無資格と同じです。 また施設によっては最低限認知症基礎研修を受けておかないといけないという決まりになっており(来年までは猶予期間)、これからは最低限の資格はもっていることを要求されるようになるでしょう。 高齢者施設の夜勤は簡単そうにみえて難しいところもあり、経験浅いひとには正直難しいと考えます。高齢者施設の日中含めた経験をある程度つんでいないとお断りされるところ多いのではないかと思います。

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  • 重度訪問介護従業者養成研修は重度障害者のホームヘルパーの資格になります。 なので、重度訪問介護従業者養成研修の根拠法は障害者自立支援法になります。 老人ホームだと根拠法は老人福祉法になります。 重度訪問介護従業者養成研修はそもそも重度障害者の資格になる。 障害者福祉と高齢者福祉は違う部分があるので使える部分と使えない部分があるかと思います。 ただ、障害者を対象とした重度訪問介護従業者養成研修なので高齢者だと適応外になる場合もあるかと思います。 『何の資格もないよりは知識がある』という感じかと思います。 高齢者福祉だと介護保険法を根拠とする生活援助従事者研修が下位の資格になるかと思います。その上位資格が介護職員初任者研修になります。 因みですが重度訪問介護従業者養成研修は重度障害者に対するホームヘルパーは可能ですがそれ以外のヘルパーにはなることができないので高齢者福祉のヘルパーとしては難しいかと思います。 高齢者福祉だとやはり生活援助従事者研修か介護職員初任者研修があった方がヘルパーとしては活動しやすいかと思います。 現役の障害者福祉に関わる介護福祉士からでした。

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  • 別に無資格未経験で入社している人も多いので、 特に適応外では無いですね。 実務経験や資格を持っていれば、尚可って感じなので。 その場合は、問い合わせして聞いてみれば良いのでは? 多分、大丈夫だと思いますよ。 施設にも重度の方はいらっしゃいますし、 場合によっては、訪問もやっていることもありますので。

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