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育休(育児休暇)を取得する条件の中に 「同じ事業主に過去1年以上雇用されていること」 とありましたが、私が働く職場に…

育休(育児休暇)を取得する条件の中に 「同じ事業主に過去1年以上雇用されていること」 とありましたが、私が働く職場に1ヶ月しか働いていないのに産休、育休を取った人がいます。社長の妹なのですが、どういうカラクリで育休が取れたのでしょうか? 私が働く職場の前は事務職で3年ほど働いていたそうです。事務職から今の職場に来るまで無職期間はなかったようです。 今後の参考のために(私が20代前半なので)どうしたらそうできるのか知りたいです。知ったところでそれが違法なら、そのようにすることはしません。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    社長の親族だったから、という理由が多分にあるでしょうが、 現行の育児休業法は、言い分にへだたりのある労使がなんとか歩み寄ってできた産物です。有期雇用者はまた別ですが、無期雇用者は原則1カ月前申出で、育休に入れます。これが原則です。 しかしこれでは雇入れたばかりの仕事をこれから覚えてもらう前に産休はともかく、長期の育休に入られたならたまらない、それだったら別の人を雇っていた、ということで、労使協定を結んでおくことで、入社1年未満の労働者からの育休申し出を拒否できる制度設計にしており、大概の企業はこれを取り入れています。 ですので、勤め先にその労使協定がないのか、あっても最初に述べた便宜の可能性もあります。

  • 育休の所得条件は、 「同じ事業主に過去1年以上雇用されていること」 は、有期契約の場合の条件です(パート等) 前職が有期でも、被保険者期間が12か月以上ありますし 現職が無期雇用であれば、この条件は適用されません 無期雇用の場合は、労使協定で入社後1年未満の育休を否定できますが その労使協定が無い限りは、育休を所得できます 無期雇用の場合は、育休明け後も雇用される事が確実ですからね

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  • 産休は法律上の義務ですし、1年未満であっても会社が認めれば育児休業を取得することができます。 「過去1年以上」というのは育児休業を拒否できる例外を定める規定なので、会社がこの除外規定を定めていなければ何の関係もありません。 つまり、正社員(無期雇用)であればこのことは保証されています。

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  • 同じ社会保険会社なら可な場合や系列会社なら可な場合など、保険会社で違う 今回は系列会社では?

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