解決済み
育休手当について教えてほしいです。 条件はクリアしているので確実にもらえるのは確かです。月末〆の会社です。正社員です。産前休暇開始が1月6日なのですが、早めの12月上旬から休みたいと考えています。11日以上働かなけれ育休手当の計算の6ヶ月というのは6月から11月までになるのでしょうか? また、有給は出勤日数かな含まれるのでしょうか? まわりにもわかる方がいなく困っています。 よろしくお願いします。
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育児休業給付金の手当額の基礎になる賃金日額の計算における「月」ですが、暦月ではなく賃金月です。 1月・2月……の「月」ではなく、賃金計算の締め日が基準になります。 例えば15日締めなら、11/16~12/15、10/16~11/15……という区切りです。 ご注意を。
なるほど:1
有給休暇は、出勤と同じ扱いなので出勤としてカウントされます。 12月は有給休暇取得されるのでしたら、この期間も計算の対象です。
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