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来月より社会保険の適用拡大で 条件をクリアしている パート職員さんが加入対象になりますが 現在の働き方を変えて、 勤務時…

来月より社会保険の適用拡大で 条件をクリアしている パート職員さんが加入対象になりますが 現在の働き方を変えて、 勤務時間を減らして扶養内で 働きたいと言う方もおります。 そう言った場合は雇用契約書を再締結したほうが良いのでしょうか? それとも、実績が少なければ 加入対象外となるのでしょうか? いまの、雇用契約書は、 勤務時間の詳細がなく、 勤務表による、といった表記のため 実際の週何時間といった 決まりを書いていません。 シフトでの勤務ですので 記載するのであれば どう言った記載方法がよいか 教えてください。

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180975633457709さん

回答(3件)

  • 公的機関の代表を務めています。 そもそも雇用契約書があろうとなかろうと、そこにその程度の書き方しかしてなければ、別にきちんと勤務時間を明記した労働条件通知書を発行しないと労働基準法に抵触し罰則があります。 再締結は必要です。 曜日に関しては「シフト勤務による」としてもいいですが、それを毎月何日までに決めるのか、1日の労働時間は何時から何時までで休憩時間は何分かというとこまでは明記しなければなりません。 加入対象にならなければ加入させなくていいですが、対象になってるのをうやむやにするとかなり厳しい罰則が待ってます。

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    risa-cruiseさん

  • 今の実態のままでは、被保険者資格取得の対象です。契約書の再締結で、勤務時間を明確にしておくことです。 例: 9時20分から16時30分(途中休憩時間45分)※ 週3回、実際の勤務日はシフト表により決定 といった具合に、算出可能にして20時間未満がわかることです。 ※複数の勤務時間帯があるなら網羅

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    絣袢纏さん

  • 常態として週20時間を超える場合以外は (概ね2か月間の週の労働時間の平均で判断されるみたいです) シフト制で、週の労働時間・月の労働時間が一定ではない場合 年間の所定労働日数と1日の所定労働時間から 1年間のみなし労働時間を算定し 年間1040時間以上(52週×20時間)であれば強制加入になります 賃金に関しては、最低賃金の基準が適用されますから 業務手当(特殊業務手当)・役職手当・資格手当を含む基本給が 月88000円以上(年間106万円以上)で 一律に支払われない(額が個人により違う)通勤手当や住宅手当 残業手当(所定労働時間延長)や休日手当は含みません この様に、年間の所定労働時間と基本給から判断されるので 雇用契約書は法的な物ではないですから、 みなし退職させる必要はないですが 就業規則で、其々の雇用関係の所定労働時間を明確にする必要はあります 勤務時間や所定労働日を明確にした方が良いと思いますよ 強制加入となるか否かは、協会の判断になりますから 1月平均20時間以上、88000円以上となっても たまたま超える場合は、加入要件を満たしたとは判断されませんが 年間1040時間未満、年間106万円未満でも 2か月連続で平均週20時間、月88,000円を超える場合 強制か加入の要件を満たしたと判断される可能性がありますからね

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    man********さん

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