教えて!しごとの先生
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至急です。 法律に詳しい人や、スポーツジム経営に携わったことがある人いたら教えて下さい。 バイト先で勤務時間外に怪我を…

至急です。 法律に詳しい人や、スポーツジム経営に携わったことがある人いたら教えて下さい。 バイト先で勤務時間外に怪我をしました。トレーニングジムを利用してたところマシンが壊れて尾てい骨を強打しました。(勤務時間外にスタッフは無料でマシンを利用しても良いことになってます) 病院にいくと、骨に異常はありませんでしたが、歩行でも痛いくらいに筋肉にダメージがありました。 特に会社から治療費を出したりとかはありません。 勤務時間外なので労災に当たらないのはわかります。 ただマシンの利用を許可しておきながら、正しい使い方をしていてマシンが壊れて、怪我をしたのですがそれでも「大丈夫だった?」の一言で終わらされるものなのでしょうか? もしまた同じようなことがあって、大怪我をしたとしても「勤務時間外だから」で、なんの補償もないものなのかと疑問に思ってます。それならスタッフのマシンの使用許可を安易に出すのはどうなのかとも思います。 そんなもんなんですか?

補足

皆さん回答ありがとうございます。 マシンを利用するときピンがちゃんと穴に刺さったから確認して、利用したのですがちゃんと刺さっておらず、そのまま足場がスライドしてってしまい怪我をしました。 なので、私の確認不足という落ち度もあるのかなとは内心思ってます。他のお客さんが利用してる時も、ピンがちゃんと入っておらず、足場がスライドして驚いてる方は過去にもいた。なので、【マシンとしては若干不具合はあったものの、まぁ気をつければちゃんと使える】という程度でした。それでも安全業務違反というものにあたり、損害賠償請求は可能なのですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    労災ではありませんね。 一般的な考え方であれば安全義務違反との事から損害賠償請求になります。 マシンの無料使用許可は福利厚生の一環ですよね。一般客と同じ利用者として使用許可を出していますので、それに関しては問題は無いと考えます。

  • ピンがちゃんと入っておらず、足場がスライドして驚いてる方は過去にもいた… あなたはそれを会社に報告して対処を依頼しましたか? バイトとはいえジムのスタッフとしてマシンの不具合を発見したら会社に報告しないのは問題になりますね。

  • 労災としては認められないが、逆にその場合は一利用者の立場として損害賠償請求をすればいいだけ。

  • 事業上にある施設・設備を利用する場合などで施設・設備の不備が原因で発生した事故であれば、ケースバイケースですが労災が認められる余地が若干はあります。

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