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4月から中小企業に適用される、残業代についてです。 給与が15日締めとなっています。 例えば、 (1).4…

4月から中小企業に適用される、残業代についてです。 給与が15日締めとなっています。 例えば、 (1).4月16日から30日までの残業時間が10時間、(2).5月1日から15日までの残業時間が40時間、 (3).5月16日から30日までの残業時間が25時間、 (4).6月1日から15日までの残業時間が30時間、 給与計算としては(1)と(2)の期間で計算をします。 1ヶ月単位で合計50時間 つまり支払いは1.25倍 同様に(3)と(4)の期間での計算は 1ヶ月単位で合計55時間 つまり支払いは1.25倍 上記が給与締めによる残業計算です。 そこで質問です。 4月から60時間を超える残業代は1.5倍になることを踏まえ、「1ヶ月単位」の境目が分からず、教えていただきたいです。 現在労使協定の期間は1月1日から12月31日で締結しています。 そのため、働き方改革で1ヶ月の残業の区切りは1月1日から1月31日、 2月1日から2月28日・・・・となっています。 労使協定で残業時間の区切りは、給与締めとは違います。 その労使協定を考えると (2)と(3)で1ヶ月残業時間が60時間を超えます。 (2)と(3)の1ヶ月では65時間となり、5時間分が60時間を超えるので、 1.5倍対象に相当するのでしょうか? 遡って、翌月に5時間に1.5倍の残業時間代金を支払うべきなのでしょうか? 厳密には5時間×(1.5-1.25)の残業代の差額です。 勉強不足で済みませんが、お分かりになる方、ご教示願います。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    来年4月から中小に適用される時間外月60時間超5割増し賃金について。 37条1項但し書きの月を、賃金計算期間初日起算とお勤め先就業規則の明示していないなら、36協定の認定する月で認識します。 よって、4/1~4/30,5/1~5/31、…でそれぞれ60時間こえた日から5割増し賃金となり、60時間こえた時間外発生した日々それぞれの属する賃金計算期間での、割増賃金支払いとなります。 給与計算期間の初日が時間外労働計算起算と明示してるのであれば、3/16から累算して、4/1以降、60時間に達したところから5割増しとなります。3月中に60時間に達しても、4/1以降の分が対象です。

    ID非公開さん

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