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ナニワの金融道を見ていて、簿記を勉強していてひっかかる場面がありました。

ナニワの金融道を見ていて、簿記を勉強していてひっかかる場面がありました。約束手形というのは満期日までに数か月ありますが、この間例えば買掛売掛と違い、会社の資産となる営業車などは、名義変更をせず手形がしっかり履行されてお金を受取手形になった時点で、名義を変えるような自動車販売店はあるんでしょうか?持ち逃げされないための保険みたいな感じ

補足

有難う御座います。 そうすると一つやはり疑問がわきます。 貸借対照表の中に名義が販売店にあるということは、資産計上ができませんよね。しかし毎月の仕訳や総合勘定元帳には、 (借)ここには一体何が入るのでしょうか(貸)車両購入代金この場合前払い金でいいんでしょうか。車両とは書けないので、自動車前渡金?ですかね ネットで見ると 様々な書き方があって、自動車会社が保有するとなると車両に関する保険の問題や、当然車検もありますよね。かなり複雑な仕訳になるような気がしますけど。 会社にメリットがあるとすると、固定資産税を逃れる為にあえてローンにするというメリットはあるとは思うのですが。手形もさることながら、仕訳が結構複雑になるのではないでしょうか?

69閲覧

yan********さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ☆自動車(動産)には「所有権」があります。 *残債がある場合=自動車の所有者は販売店です。 *購入者は=自動車の使用者になります。 ☆自動車の売買には所有者の印鑑証明書・実印押印の譲渡書・委任状が必要です。 ☆自動車検査証には所有者欄と使用した欄があります。

    「真実はひとつ」とは限らない?さん

  • 車を割賦で購入する方法として、昭和の時代には手形とかローンによるものでしたが、今はローンであり手形はないと思います。 手形であれば全ての手形の決済を確認、ローンであれば完済を確認後に車の販売店が名義人を購入者名に変更します、それまでは車の名義人は車の販売店となっています。 名義変更するまでは車の販売店の所有であり、売り飛ばしたり他人に譲渡などすることができません。

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    なるほど:1

    YOZAKURAさん

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