解決済み
下記の事件で、 >凜容疑者は高井さんの預貯金など計約1億円を相続している。 って、高井直子さん(当時54歳)が、働いて貯めたお金が計約1億円ですか? -------大阪府高槻市で会社員の高井直子さん(当時54歳)が自宅の浴槽で溺死した事件で、養子で無職の凜容疑者(28)=殺人容疑などで再逮捕=が高井さんの死後、養子縁組を解消する離縁の許可を家庭裁判所に申し立てていたことが捜査関係者への取材で判明した。高井さんには高齢者施設に入所する母親がいる。大阪府警は母親の施設料や介護に伴う経済的な負担から逃れようと、扶養義務を免れる目的で手続きを進めていたとみている。 民法によると、養親が亡くなった時点で養子であれば、離縁をしても遺産を相続することができる。一方、離縁が認められると親族との関係が法的に解消されるため、扶養義務がなくなる。 府警によると、凜容疑者は2021年2月、高井さんと養子縁組を結んだ。約5カ月後の7月22日、高槻市八幡町の民家で1人暮らしだった高井さんを浴槽に沈めて殺害し、高井さんの生命保険金約5000万円を請求した疑いが持たれている。保険金の受取人を高井さんの母親から自身に無断で変更したとされる。 保険金の支払いは停止されているが、凜容疑者は高井さんの預貯金など計約1億円を相続している。 捜査関係者によると、凜容疑者は高井さんが死亡した後、養子縁組の解消に必要になる死後離縁の許可を家裁に申し立てた。高井さんは独身できょうだいもいないが、7~8年前まで自宅で介護していた母親がいる。母親は認知症が進み、現在は老人ホームで生活している。府警は母親の扶養義務を解消しようとしていたほか、遺産相続を巡るトラブルを防ぐ狙いもあったとみている。 家裁に離縁が許可されると、自治体に家裁の審判書などを添えて離縁届を提出する手続きに進むが、高井さんとの養子縁組は今も解消されていないという。
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