解決済み
商業登記法について少し気になったので質問します(>_<) 会社法327条3項で会計監査人設置会社は監査役をおかないとけないですよね? でわ・・・ もし、たとえばA会社(監査役設置会社ではあるが会計監査人設置会社ではない、委員会設置会社でもない)が、 監査役設置を廃止して会計監査人を設置する旨の定めをしてしまった場合・・・・・ 監査役設置会社の定めの廃止の登記を受理すべきでないのか、 会計監査人設置会社の定めの設定の登記を受理すべきでないのか・・・・・ どちらなのでしょうか・・・?
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機関設計として許されないわけだから却下事由になるんじゃないでしょうか。司法書士なら受けてはいけない登記?
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