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フレックス制度の給与について質問です。 休日、祝日は休みで、 平日が出勤日となっている場合、 20日の平日があり、勤務時間が8時間の場合 160時間が働かなければならない時間になると思います。その上で残業も行い、170時間働いたとした場合、10時間残業したことになります。 しかし、有給休暇を取得した場合、8時間分の給与が相殺され、162時間の賃金の支払いになると会社は一点張りしています。 これは法律的に大丈夫なのでしょうか? 割増賃金を払わない可能性はあるかと思いますが、普通の8時間分の給与も相殺するのは納得ができませんでした。もし、これが正当化される可能性がある理由があればお聞きしたいのと、間違っていると思う場合根拠等教えていただきたいです。
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