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フレックス制度の給与について質問です。 休日、祝日は休みで、 平日が出勤日となっている場合、 20日の平日があり、勤務時…

フレックス制度の給与について質問です。 休日、祝日は休みで、 平日が出勤日となっている場合、 20日の平日があり、勤務時間が8時間の場合 160時間が働かなければならない時間になると思います。その上で残業も行い、170時間働いたとした場合、10時間残業したことになります。 しかし、有給休暇を取得した場合、8時間分の給与が相殺され、162時間の賃金の支払いになると会社は一点張りしています。 これは法律的に大丈夫なのでしょうか? 割増賃金を払わない可能性はあるかと思いますが、普通の8時間分の給与も相殺するのは納得ができませんでした。もし、これが正当化される可能性がある理由があればお聞きしたいのと、間違っていると思う場合根拠等教えていただきたいです。

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20閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 170時間のうち、8時間が休暇日の時間数ということでよろしいでしょうか。 相殺されるなら、無給休暇に相当します。労基法が指示し就業規則に定める休暇日賃金を別途支払うならまだしも、無給相当で違法です。 割増賃金は、超過10時間のうち、2時間分割増でも違法ではありません。

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  • 明らかにおかしいですね。 割増も普通に払わないとだめですよ。 有給休暇を使った日は8H働いたのと同じあつかいでの計算になります。 とりあえず会社側がそんな変なことを言って譲らないのなら、労基署に相談することかと。

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