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消防用設備の自動火災報知設備と誘導灯について質問です。 4階建、耐火構造、16項イの建物があり(1Fがテナント入居予定、2F以上が共同住宅)、屋外階段及び廊下は開放となっております。その場合、階段・廊下のは感知器は必要でしょうか? また、誘導灯は共同住宅部分も誘導標識ではなく誘導灯になりますでしょうか? よろしくお願いいたします。 もし分かれば、法令何条とかも添えていただければ助かりますm(__)m
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まず、君が思うほど簡単な話ではないので、とりあえず、ざっくり答える。 自動火災報知設備の法的根拠 消防法施行令第二十一条 自動火災報知設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 一 次に掲げる防火対象物 イ 別表第一(二)項ニ、(五)項イ、(六)項イ(1)から(3)まで及びロ、(十三)項ロ並びに(十七)項に掲げる防火対象物 ロ 別表第一(六)項ハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。) 二 別表第一(九)項イに掲げる防火対象物で、延べ面積が二百平方メートル以上のもの 三 次に掲げる防火対象物で、延べ面積が三百平方メートル以上のもの イ 別表第一(一)項、(二)項イからハまで、(三)項、(四)項、(六)項イ(4)及びニ、(十六)項イ並びに(十六の二)項に掲げる防火対象物 ロ 別表第一(六)項ハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものを除く。) 四 別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項、(十二)項、(十三)項イ及び(十四)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が五百平方メートル以上のもの 五 別表第一(十六の三)項に掲げる防火対象物のうち、延べ面積が五百平方メートル以上で、かつ、同表(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が三百平方メートル以上のもの 六 別表第一(十一)項及び(十五)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの 七 前各号に掲げる防火対象物以外の別表第一に掲げる防火対象物のうち、同表(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階以外の階に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が二(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあつては、一)以上設けられていないもの 八 前各号に掲げる防火対象物以外の別表第一に掲げる建築物その他の工作物で、指定可燃物を危険物の規制に関する政令別表第四で定める数量の五百倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの 九 別表第一(十六の二)項に掲げる防火対象物(第三号及び前二号に掲げるものを除く。)の部分で、次に掲げる防火対象物の用途に供されるもの イ 別表第一(二)項ニ、(五)項イ並びに(六)項イ(1)から(3)まで及びロに掲げる防火対象物 ロ 別表第一(六)項ハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。) 十 別表第一(二)項イからハまで、(三)項及び(十六)項イに掲げる防火対象物(第三号、第七号及び第八号に掲げるものを除く。)の地階又は無窓階(同表(十六)項イに掲げる防火対象物の地階又は無窓階にあつては、同表(二)項又は(三)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)で、床面積が百平方メートル(同表(十六)項イに掲げる防火対象物の地階又は無窓階にあつては、当該用途に供される部分の床面積の合計が百平方メートル)以上のもの 十一 前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる建築物の地階、無窓階又は三階以上の階で、床面積が三百平方メートル以上のもの 十二 前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる防火対象物の道路の用に供される部分で、床面積が、屋上部分にあつては六百平方メートル以上、それ以外の部分にあつては四百平方メートル以上のもの 十三 前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる防火対象物の地階又は二階以上の階のうち、駐車の用に供する部分の存する階(駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く。)で、当該部分の床面積が二百平方メートル以上のもの 十四 前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる防火対象物の十一階以上の階 十五 前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる防火対象物の通信機器室で床面積が五百平方メートル以上のもの 令21を全文書いたから、関係ないところもたくさん入ってる。 で、(十六)項イなら、延300平米を超えれば義務になる。 300平米以下でも、テナントだけに自火報がかかることがある。これが「その部分」になる。 このほかにも細かい規定があるから、提示された建物の状況だけでは判断できない。 テナントも入るかどうか分からないし、どんな用途か分からないし。 誘導灯 消防法施行令第二十六条 誘導灯及び誘導標識は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める防火対象物又はその部分に設置するものとする。ただし、避難が容易であると認められるもので総務省令で定めるものについては、この限りでない。 一 避難口誘導灯 別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物並びに同表(五)項ロ、(七)項、(八)項、(十)項から(十五)項まで及び(十六)項ロに掲げる防火対象物の地階、無窓階及び十一階以上の部分 二 通路誘導灯 別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物並びに同表(五)項ロ、(七)項、(八)項、(十)項から(十五)項まで及び(十六)項ロに掲げる防火対象物の地階、無窓階及び十一階以上の部分 三 客席誘導灯 別表第一(一)項に掲げる防火対象物並びに同表(十六)項イ及び(十六の二)項に掲げる防火対象物の部分で、同表(一)項に掲げる防火対象物の用途に供されるもの 誘導灯は(十六)項イなら、面積に関係なく義務。避難口誘導灯、通路誘導灯、階段通路誘導灯を設置しなければならない。 ただ、消防署の判断で、個数を減らせることもある。 でね。 法律の適用は所轄官庁に相談や確認をしないとダメだよ。 消防署に出向くのが面倒なら、業者に頼んで代理で相談に行ってもらおう。 消防用設備は市町村が独自に条例(火災予防条例)で付加規制してる場合がある。それは、その自治体でなければ分からないし、細かな話は「消防用設備等運用基準」といった名称の通知を運用してるところもある。 私も消防用設備の設置指導をしたことがあるけど、ほんと、君のようにざっくりした情報だけで相談に来られて困ることは多い。もちろん素人だから仕方ないんだけどね。 消防署に自分で行くのは、話をされても分からないと思う。だから、設計業者と一緒に行って相談するといいよ。 相談に必要な図面なんかは設計業者が準備してくれるだろうし、内装などの話もしてくれるしね。 新しく建物を建てたり使ったりするのは大変だと思うけど、土壇場になって「こんな建物、使わせられるか。使用禁止命令を出す」なんて言われたりしないためにも、きちんと建物を管轄する消防署で相談してください。
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