教えて!しごとの先生
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マンションの管理組合の理事をやっています。

マンションの管理組合の理事をやっています。工事の計画等、管理会社に入ってもらっているのですが先日他の住人から今の担当者はマンション管理士の資格がないので工事などの提案などは出来ないとの指摘がありました。当の担当者に問い合わせると管理業務主任者の資格を所有しているので管理業務をするのには問題ないですよ、と言われました。 まさか管理会社の方が嘘をついてるとは思えないのですが ネットで調べても、どちらの資格が必要なのかまでは分からなかったので、どなたか教えて頂けると助かります。もしあれば参考にできるサイトなども知りたいです。宜しくお願い致します

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回答(8件)

  • 他の回答のようにマンション管理士の資格は必要ありません、又管理業務主任者の資格も必要ではありません、工事の計画等は知識と経験があれば誰でも作成提案が出来ます。 また、マンション管理士や管理業務主任者は資格試験での知識があるので提案する事は何も問題ありません。 その提案を選別して精査する者(管理組合)が居れば誰でも作成や提案が出来ます。 また、建築士も設計がその工事部分が建築基準法に該当しなければ必要ありません。 ただし、監理業務を委託するのであれば、該当する資格要件を満たさなければいけません。 また、建築士は一般的に見積は行いません。

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  • マンションの管理会社の担当者は、管理業務主任者の資格があればいいのです。 マンション管理士は、名称独占資格です。 マンション管理士の資格の無い人が、マンション管理士を名乗ってはいけませんが、マンション管理に関するアドバイスは誰でもできます。

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  • マンション管理士でなければできない業務などありません。取得は難しいのに、必置資格では無い、使えない資格と言われています。ただし、マンション管理士でないのにマンション管理士であると名乗ると、30万円以下の罰金に処せられます。

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  • >ネットで調べても、どちらの資格が必要なのかまでは分からなかったので、どなたか教えて頂けると助かります。 どちらの資格も必要ないです。 >先日他の住人から今の担当者はマンション管理士の資格がないので工事などの提案などは出来ないとの指摘がありました。 ですからその住人が、どう言う理由でできないと思っているのかを聞いてみて下さい。 (そもそも住人同士で提案を出し合う場合を考えてみて、その組合員全員がマンション管理士の資格が必要ですか?って話です。) >当の担当者に問い合わせると管理業務主任者の資格を所有しているので管理業務をするのには問題ないですよ、と言われました。 これは、十分な知識があるので問題ないですよ!って意味だと思います。 問い合わせをするなら、「提案するのにも、マンション管理士の資格が必ず必要となるんですか?」くらいは聞かないのダメだっただけです。 っで、その他の住人の方が、何故できないと言っているのかも、その人自身に聞いてみて下さい。(資格所有の話だけなら勘違いです。だから、その他の理由で言っているのかも知れませんね。)

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