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司法書士試験 民法の質問です。 使用テキストの事例に 「Aが死亡した。Aには妻Bと嫡出子CDがいる。BCD間で遺産分割…

司法書士試験 民法の質問です。 使用テキストの事例に 「Aが死亡した。Aには妻Bと嫡出子CDがいる。BCD間で遺産分割協議をしたが、Aには非嫡出子Eが存在した。遺産分割協議は有効か?」とあるのですが、非嫡出子EとはAに認知されているのでしょうか?認知がされていなくてもEのことは非嫡出子と呼ぶのではないでしょうか? この問題の答えは「遺産分割は無効」なので、EはAに認知されており、相続人になっているから遺産分割協議が無効というのは分かるのですが… よろしくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    そもそも、非嫡出子であれ、認知されないと親子関係が存在しないのだから、質問事例的には、認知された婚外子(非嫡出子)と読み替えるのが普通なのかと思いますが・・・ そして、以前は非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2/1とする旨が民法に規定されてところを修正して、平成25年9月4日最高裁大法廷決定によって、改正前民法900条4号但し書について、同規定は憲法14条1項の「法の下の平等」に反し違憲である旨の判断が、全員一致でなされてますから・・・ だから、現行法は、嫡出子と非嫡出子(婚外子)とも法定相続分を2/1として同じ扱いの現行法のルールに行き付きましたから・・・

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  • 「Aには非嫡出子Eが存在した。」という文言から、法律上の親子関係が存在するものと解すべきです。 当然認知はされているはずです。 。

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  • 婚姻中に生まれたか否かで嫡出か非嫡出か決まります。嫡出か否かは相続可否には関係ありません。子供ならいいのです。 期間外で生まれたら、相続には相手男性の認知が必要です。問題文を見ると「Aには非嫡出子Eが存在した」これってAの子だと言ってるに等しいです。つまり認知済み。

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  • 認知されない限り、法的には子ではない。

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