教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

労働基準法で決められている17の労使協定とは、どんなものなのでしょうか? 36協定、年休付与、フレックスなどが事例とし…

労働基準法で決められている17の労使協定とは、どんなものなのでしょうか? 36協定、年休付与、フレックスなどが事例としてよく使われていますが、 残りの14項目にはどんなものがあるのでしょうか?

5,692閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    12が正しい。 以下にまとめる。 労使協定が必要な場合 (条文番号) 届出必要の有無 ①労働者からの申出により社内預金を管理するとき (18) 必要 ②購買代金などを賃金から一部控除して支払うとき (24) 不要 ③1ヶ月単位の変形労働時間制を採用するとき (32の2) 必要 ④フレックスタイム制を採用するとき (32の3) 不要 ⑤1年単位の変形労働時間制を採用するとき (32の4) 必要 ⑥1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用するとき (32の5) 必要 ⑦交替制など一斉休憩によらないとき (34) 不要 ⑧時間外労働・休日労働について定めるとき (36) 必要 ⑨事業外みなし労働時間制を採用するとき (38の2) 必要 ⑩専門業務型裁量労働制を採用するとき (38の3) 必要 ⑪年次有給休暇の計画的付与を行なうとき (39) 不要 ⑫年次有給休暇取得日の賃金を健康保険の標準報酬日額で支払う制度のとき (39) 不要 「不要」とはあくまで協定届けが必要ないという意味で、協定そのものが不要と言うことではない。 上記が労基法による労使協定だが、このほか、「育児・介護休業法や雇用保険法などにも労使協定によるさまざまな措置が規定されており、全体として労使協定に関する定めは二十数項目に及んでいるというのが現状」となっている。 参考になるサイト http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/kyouyaku/K03.html なお複数のサイトで17あると書かれている。インターネットの情報とはこの程度のものだが、これに盲従して丸写しして得意がる○○の筆頭が下の回答者だ。

  • 貯蓄金管理・賃金控除・1ヵ月単位の変形労働時間制・フレックスタイム制・1年単位の変形労働時間制・1週間単位の非定型的変形労働時間制・休憩の一斉付与の適用除外・時間外と休日労働・事業場外のみなし労働時間制・(10)専門業務型裁量労働制・年次有給休暇の計画的付与・年次有給休暇の賃金を標準報酬日額で支払う場合だったと思います。 労使協定ですが、これは使用者と事業場の過半数の労働者で組織された労働組合または過半数を代表する者との間で締結した文書のことです。労使協定には、いわゆる三六協定(時間外・休日労働に関する協定)や二四協定(賃金控除協定)、各種の変形労働時間制に関する協定、年次有給休暇の計画的付与に関する協定など、17種類の労使協定がありますが、これらはすべて、労働基準法に定められたものです。また、労使協定には、行政官庁への届出が必要なものと必要ないものがあります。 労使協定と就業規則の違いは、労使協定を締結した場合には、強行法規である労働基準法の原則的な定めによらないでも法違反にならないという免罰的効果を持つのに対し、就業規則はその定めるところによって労働者に債務を課す(たとえば、時間外労働を命ずることができるという)民事的な効果を持ちます。したがって、たとえば、時間外労働等をさせようとする場合、三六協定だけでは足りず、就業規則の定めが必要となります。このように、労使協定を締結すれば、就業規則が必要なくなるどころか、就業規則の定めに基づいて労使協定を締結するわけです。 (3)労使協定と労働協約 最後に、労使協定と労働協約の違いですが、まず、労使協定が労働基準法を法源とするのに対し、労働協約は労働組合法を法源とするという点で異なります。また、労使協定は、労働組合がない場合にも「事業場の労働者の労働者の過半数を代表する者」との間でも締結することができますが、労働協約は労働組合がない場合には締結できません。さらに、労働組合がある場合にも、労使協定は「労働者の過半数で組織する労働組合」との間でしか締結できないのに対して、労働協約は少数組合との間でも締結することができます。このほか、労使協定は、前述のように、労働基準法でその種類や定めるべき事項が定められているのに対し、労働協約は労使両当事者間の合意があれば、内容については任意(ただし、法令に抵触する内容を締結しても無効)であるという点でも違いがあります。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

フレックス(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

購買(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる