解決済み
宅建試験に向けて勉強しております 業法71条の2 についてなのですが、 国土交通大臣が監督処分をするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない というのは何故なのでしょうか?総理と協議しなければならないほど、重要なことなのか?国土交通大臣も十分判断を下せるような権利は持っているんじゃないの?と疑問に思います
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過去問勉強されてますね。私は、この問題が出た年に受験しましたが、なんじゃこりゃって感じでした。回答されている方はすごいですね。
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