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宅建試験に向けて勉強しております 業法71条の2 についてなのですが、 国土交通大臣が監督処分をするときは、あらかじ…

宅建試験に向けて勉強しております 業法71条の2 についてなのですが、 国土交通大臣が監督処分をするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない というのは何故なのでしょうか?総理と協議しなければならないほど、重要なことなのか?国土交通大臣も十分判断を下せるような権利は持っているんじゃないの?と疑問に思います

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    この宅建業法の定めは、平成21年9月1日の消費者庁の発足に伴って新設されました。 消費者庁は、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営む事ができる社会の実現に向けて、「消費者の利益の擁護・増進」などを一体的に行うために、内閣府の外局として設置されています。 だから、国土交通大臣が行う監督処分については、国土交通大臣と消費者庁が属する内閣府の共同所管とされ、内閣府の長である内閣総理大臣が事前協議を受ける権限を持っているのです。

  • 過去問勉強されてますね。私は、この問題が出た年に受験しましたが、なんじゃこりゃって感じでした。回答されている方はすごいですね。

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