解決済み
転職時の同月?の健康保険と年金 8月31日まで在籍で同日退職、9月3日から新しい会社で就業する場合、同月であれば転職先に年金手帳提出のみ、とネットでありますが、本当ですか?ちなみに認識として上記の場合、「同月」になりますよね? 健康保険については国民健康保険に加入必須と思いますが、これは翌月辺りにくる一年分の納付書の初回一ヶ月分のみ支払いで間違いないですか?
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失礼ながら、ネットのお勉強ばかりで、現実をお分かりになっていないようです。さらに、「転職先に年金手帳提出」は、今はしない会社も増えているし、今年20歳になった人には年金手帳はありませんから、時代遅れな記述です。 以下に現実を書きます。 ・8/31に退職の手続きする。 ・9/3に転職先に行く。 のみです。 国民健康保険は何もしません。請求もされません。 国民年金も何もしません。何も来ません。 以上です。 あえて説明を加えるなら、 ・国民健康保険には、加入できません。 加入するには、『8/31までは社保に入っており、退職して資格喪失した』との証明書類を役所に持参せねばなりません。ですが、絶対に間に合いません。会社が書類を発行するのは、9/5(月)以降だからです。ヘタすりゃ10月にならないと届かないのです。だから、国保には加入できません。 ・加入して無い国保からの請求は絶対にありません。 当たり前です。『会員じゃないのに会費を納める』なんて有り得ません。 ・仮に加入したとしても、9月分の請求はありません。 何故なら、「保険料は、月末日に有効な制度で、ひと月分が発生する」からです。9月末日は転職先の社保ですから、国保の保険料は発生しません。0円の請求なんてないですよ。 なお、 以上はすべて「転職先で9/3付けで社会保険に加入する」前提です。会社によっては、2か月経つまで加入させないところもあります。そういう就職をされるなら、別の話になります。
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<年金> 法律上、20~60歳までの人は、どの月も国民年金か厚生年金保険かの一方に加入して保険料を支払わなければなりません。 <8月31日まで在籍で同日退職> この場合、8月分の厚生年金保険料は、退職した会社の最後の給与から差引かれます。 9月分の厚生年金保険料は、新たに入社した会社で給与から差引かれます。 従って、保険料が未納となる月は発生しませんから国民年金に加入する必要はありません。 <国民健康保険> 法律上、75歳までの人は、どの日も会社の健康保険か国民健康保険(市区町村の)かの一方に加入していて保険料を支払わなければなりません。 厳密には、9月1日から9月2日までについては、市区町村役場で国民健康保険の加入手続きを行い加入する必要があります。 保険料は日割りがないため1か月分発生します。 https://www.city.katsushika.lg.jp/faq/1007656/1008045/1008094.html しかし、現実問題としてこのような短期間について、真面目に国民健康保険に加入して保険料を支払う人はほぼ存在しないと思います。 法令違反をそそのかすつもりはありませんが、その期間に通院予定がなく健康保険証がいらないならば、自己責任にて放置してよいと思います。
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