解決済み
夫の扶養に入ってパートをしてる主婦です。 コロナ禍で職場の人員不足により出勤時間が増えてしまっているので収入の壁について調べてみたものの、よく分からないので確認させてください。①103万円超えると ・超えた額に対しての所得税がかかる ・扶養者(夫)の税金は変わらない ②106万円を超えると ・社会保険加入の条件が出てくる→ ⦿週20時間以上の勤務など 私の契約は週4日の4時間で週16時間という契約書を交わしています。 今月はコロナの人員不足で残業(長くても1時間)になってしまったり お休みの人の代わりに出勤になってしまったりがあるので20時間を超えてしまう週もあります。 しかし、この場合は該当しない(?)ので106万円を超えても社会保険の加入義務はない! ③130万以上 扶養から外れなければならない という認識で間違いないでしょうか? すでに収入の多い月は所得税が引かれています。 1万超えたらそれに対して500円くらいでしょうか。そのくらいなら仕方ないと思うのですが。 その後130万までは稼いだとしても 他に引かれる税などはありませんか? 自分なりに調べたのですが確信できないので返答お待ちしています。
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良くお調べになりましただけに、ちょっと残念です。 ①103万円超えでは、 ・貴方に所得税はかかりません。かかるのは88,000円/月(年換算約106万円)超えからです。 ・旦那さん(貴方の扶養者)の所得税額は上がります。貴方が被扶養者資格を失う壁がこの額だからです。それは貴方を含む被扶養者の人数と旦那さんの年収の額に拠りますが、通常は数千円/月程度です。 ②③社保の加入要件は貴方のお勤めの事業所の規模に拠って異なりますが、現行で501人以上の規模なら主に88,000円/月と週20時間を超えた場合です。それ以下ですと年収130万円(月換算108,334円)か週30時間のどちらか片方でも超えれば加入対象です。 但し、社保には2ヶ月ルールと言うモノが有って、1ヶ月だけ臨時で膨らんだだけでは対象とならず、2ヶ月継続して初めてそれが新しい常態だ、とみなされる事になってます。なので1ヶ月で収まれば大丈夫です。 そして所得税額は、大体500円ってところですかね?正確に言うと、課税対象額(全収入から社保・雇保などを差し引いた額)が10万円の時、720円です。但し、これも累進課税ですので、所得が上がるほど「単価」は上がりますよ。 更に他の税としては住民税が有ります。自治体による僅差は有りますが、概ね90万円台半ば以上が課税対象となりますよ。
①103万円超えると ・扶養者(夫)の税額は変わらないが、配偶者特別控除を 申告する必要がある。 ③130万以上 税金のように12/31で区切るわけではありません。 月108333円以下ペースであることが条件。 これを超えることが予想されるなら、社保扶養を外すこと。 なので、突破してしまったなら、遡って扶養から外れなければ ならない可能性がある。 主を社保の被扶養者として認めている組合の判断次第なので、 尋ねるしかありません。 >という認識で間違いないでしょうか? ちょっと違っていますよ。
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