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衛生管理者の「専属」の考え方について教えてください。 衛生管理者は、労働安全衛生規則第7条により「事業場に専属の者を選…

衛生管理者の「専属」の考え方について教えてください。 衛生管理者は、労働安全衛生規則第7条により「事業場に専属の者を選任」することになっています。これは、個人的にはその事業場に勤務している常勤社員のうちから有資格者を選任するということを想定していると思いますが、近年は、常勤社員の中に有資格者がいないため、資格を有するパートタイマーを雇用して選任する、ということもあろうかと思います。 パートタイマーを選任すること自体、私が調べた限りでは法令的に制限はないと思いますが、主に会社の都合で勤務日、勤務時間に限りがあって収入が低い場合(希望してもフルタイムに近い勤務ができない)、収入を補うために別の会社で衛生管理者の業務でない仕事をする場合も考えられます。 が、これをしてしまうと「専属」と言えなくなるので規則に抵触するのでだめだ、ということになってしまうのでしょうか? 衛生管理者業務の掛け持ちは基本的に不可(一定の条件を満たす場合を除く)ということはあちこちに書かれているのでわかっていますが、実際問題、一定の収入を得るために他の仕事をすること自体もだめなのか、ということが知りたく存じます。 見る方からすれば言わずもがなのことかもしれませんが、よろしく御教示願います。

補足

質問本文の衛生管理者の業務でない仕事に従事することは、衛生管理者の業務をしている会社は了解している場合としてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    そうですね、たしかに解釈では「その事業場に雇用され勤務する者」ということがあります。ではどの程度の勤務時間なのか、については細かな解釈は見当たりません。ただ労働安全衛生法には衛生管理者がしなければならない職務が規定されています。週に一度の職場巡視、従業員の健康管理、安全衛生委員会等への出席などです。また事業主に従業員の安全衛生、健康管理について意見を具申できる立場である必要があります。そのパート従業員は、これらの業務を遂行できる労働時間と業務執行権があるのかどうかも、選任できるかどうかの判断に入ると思います。

    なるほど:1

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