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育休中の副業について質問です。育児休業給付金は半年間給与の67%、それ以降は50%の支給で、副業するなら半年間は給与の13%、それ以降は30%以内に収めないと給付金が減額になる。という認識なのですが、、、 年間に副業20万以内は確定申告不要ですよね? 13%以内、30%以内でなくても20万位内に収まれば給付金も減額になったりしませんか??? それとも、税金の発生の問題と給付額の減額は全く別問題でしょうか?^^; (いくらまでの副業なら損がないかなと、、、)
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>育児休業給付金は半年間給与の67%、それ以降は50%の支給で、副業するなら半年間は給与の13%、それ以降は30%以内に収めないと給付金が減額になる。という認識なのですが、、、 減額等は、勤め先での臨時的・一時的就労に対してのものであり、副業について定めたものではありません。 よって、雇用保険から減額となることはありません。 それよりも、週10日以内、80時間以内という制限があります。
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