解決済み
育児休業を延長して取得している者です。 今子供は1歳7ヶ月です。 昨日やっと保育園に受かり9月から慣らし保育が始まります。職場は10月から週4、7時間での復帰となりそうです。育児休業延長中なので慣らし保育期間は育休手当が付かないのは承知しています。 ここで質問です。 第二子(持病の関係で早めに授かれたらと思っています)の産休育休を取得するときに、9月に11日以上働かないと取得資格はなくなりますか?
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第一子で受給資格があるのであれば通常は大丈夫です。 受給資格は、育児休業開始日から遡って過去2年間にみなし被保険者期間(賃金の基礎11日以上)が12か月以上あればあります。 その2年間に30日以上出産育児等で休業している機関があれば、その期間をプラスでできます。 仮に2年間休業期間があるのであれば、過去4年間でみます。(これが最大です)、育児休業開始から遡って資格がなければ、産前休業開始から遡ることになっています。
雇用保険に加入継続できるくらいでないとね
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