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労働者から入院している家族のために介護休業を取得したいと申出がありました。入院しているのであれば労働者が家族を介護する必…

労働者から入院している家族のために介護休業を取得したいと申出がありました。入院しているのであれば労働者が家族を介護する必要はないと 思うのですが、一般的には介護休業 は無理ですよね?あと、仮に介護休暇が適応されても 事業者は有給でないから給与の支払い義務 は一般的には無いですよね? 回答お願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • 質問文に「介護休暇」と「介護休業」の両方が併記されていますが、どっちでしょう?全くの別制度ですから・・・ なので質問そのものに回答します。 >一般的には介護休業は無理ですよね? いいえ、介護休業は可能です。入院の有無は関係しませんので。むしろ入院=要介護が必要な状態という立派な証明になるので、取得させないわけに行きません。 >仮に介護休暇が適応されても事業者は有給でないから給与の支払い義務 は一般的には無いですよね? はい、介護休暇なので一切ありません。

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  • 法的な介護休業であれば、要介護者が入院していても取得は可能です。

  • 入院しているからと介護休業を認めないのはダメというQ&Aあります。2週間以上介護が必要な状態にあることが条件で、入院中であろうと入所中でも取得可能です。 介護休業の場合は雇用保険で休業の給付金が支給されます。本給の払いはないですが会社は社保分の負担はあります。 なお介護休業と介護休暇は別物です。休める条件は一緒で、介護休暇は年5日までで会社に時期変更権はありませんが、給与支払いの義務はないです。もっとも大抵の人はセットで有給休暇を使用すると思います。

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  • https://media.o-sr.co.jp/question/question-24728/ 参考に、 「事業主が介護休業と認めるのであれば、介護休業給付金の受給も可能です。」 断って辞められるリスクがあると感じるなら柔軟に動くことをお勧めします。 給与支払いの必要はありません、雇用保険からでますし・・・未消費の有給も休業期間に追加して使わせてくれということであればその部分に限ってはださないといけませんけどね

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