教えて!しごとの先生
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労災について教えて下さい。 水道の検針員をしています。 先月仕事中に転んで怪我をしました。 労災で治療するよう…

労災について教えて下さい。 水道の検針員をしています。 先月仕事中に転んで怪我をしました。 労災で治療するようにとの事で、現在リハビリ中ですが治療費などはかかっていません。労災なので休業補償があると思うのですが会社から何も言われていません。 仕事に穴を開けて迷惑をかけてしまったので、休業補償の話を言い出しにくいです。 そこで質問です。 仕事中の怪我なので治療費は労災になりましたが、休業補償は必ずしも受けられる物ではないのでしょうか?

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回答(2件)

  • 休業補償給付は、待機の3日を挟んで4日目から支給されるもので 待機の3日は会社が補償する事になりますから その点、確認した方がよろしいと思います >仕事に穴を開けて迷惑をかけてしまったので~ 私病による負傷の場合は、その様な考えになりますが 労災の考え方は その日に、その仕事をしなければ負傷しなかったと考えます その仕事をしたから負傷し働けないので、その分を会社が補償する この様な考え方なので、貴方が気に病む事は有りませんよ >労災なので休業補償がある~ 労災の休業補償給付は、認定されて支給されるもので 認定前に給付した場合、認定が下り開ければ返還請求する事になるので 認定後1~2週で遡及して振り込まれる形になります 現在はコロナ禍で、会社などでのクラスターも労災扱いですから 業務が立て込んでいる様で、 通常1月ほどで認定が下りる所、2~3か月かかっています その関係だと思われます 健康保険の被保険者でしたら、 傷病手当の申請をして傷病手当を受け取り 労災認定後、休業補償給付と相殺して貰う事も可能ですから 認定まで長期間に及ぶので、会社に相談した方が良いと思います

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  • 必ずしも受けられるものではありませんが、給付条件が揃うならもちろん受給出来ます。 ①その休業が「医師の労務不能診断による休業指示(ドクターストップ)での休業であること ②4日以上休業していること ③有給休暇や会社の賃金補償制度などで、手当等を受けていない事。 ①の労務不能診断とは、「どんな軽作業も含め、一切の労働が不可能な心身である」という医学的判断です。 なので例えばあなたががご自身の考えで「痛いから休んでおこう」「どうせ仕事の邪魔にしかならないし、軽作業なんて無いので休もう」と考えての休業は対象になりません。 また医師から「無理せずに、お大事にね」とかの言葉をもらったのでそれに甘えて・・とかもダメです。 尚、休業補償給付の申請は原則として「あなた」が労働基準監督署に対して、所定の用紙を仕上げて申請します。 その用紙には、医師の上記の証明や、会社の証明が必要だ、ってだけです。 黙っていて誰かが勝手にしてくれることではありません。

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