解決済み
10月28日まで育休予定です。 途中入園はできないので延長します。 来年4月入園になると思いますが、慣らし保育などあるので、5月から復帰したいと思っています。この場合、育休期間を延長するに当たり、延長期間を10/29〜4/30までにすることはできるのでしょうか? それとも育休は原則1歳前日まで、保育園に入れなければ1歳半前日まで、それも駄目であれば最長2年前日まで、なので、育休延長できるとしたら半年間で10/29〜4/28までなのでしょうか? 4/28までで29より復帰、となると月末までに復帰してるので社会保険料など払うことになりますよね?? それとも会社が認めれば4/30まで育休扱いにしてくれますか? 仮に育休扱いはするけど、育休手当出るのは1歳半の前日に当たる4/28までだよ、となるのは全然構いません。 (4/1より保育園には行きます。慣らし保育や体調不良などがあるので余裕を持って5月から復帰したいだけです。4/29から復帰しろと言われればしますが…29日と30日の2日間しか働かないのに社会保険・雇用保険引かれるなら5月から復帰したくて)
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育児休業給付金は誕生日の前々日までなので、延長したら4月27日まで分となります 育児休業期間については書いてある通りです 4月28日までとなりますね 会社が育児休業と認めれば社会保険料はかかりませんが、有給や欠勤となれば支払わなければなりません 5月復帰で大丈夫な自治体なら交渉してみても良いかと思います
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