教えて!しごとの先生
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幼稚園の面接を受けた時に言われていたことが少し引っかかっています。 お盆の3日間は、園がお休みと説明がありました。 し…

幼稚園の面接を受けた時に言われていたことが少し引っかかっています。 お盆の3日間は、園がお休みと説明がありました。 しかし、その休みは有給を使ってもらうと言われていました。調べてみると 「会社は、有給休暇を使うのを強制することはできないのが原則です。 今回のテーマでいえば、お盆休み(夏季休暇)だからといって、会社側が、労働者に対して有給休暇を使わせることを強制し、消化してしまうのは違法です。」 とありました。 これは園に確認してみてもいいのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    労基法で休日は週1日若しくは4週4日有れば良くそもそも夏季休暇を与える法的義務はなく有給使用としても 何ら違法性は有りません。但し貴方が言うように雇用主が勝手に有給にする事は出来ず夏季休暇を有給使用にするには労使協定を締結する必要が有ります。まずは労使協定が締結されているか確認しましょう。もし締結されているなら何ら違法性はなく有給で休むしか有りません。

    なるほど:1

  • 出所がどこか知りませんが 指定休暇日制度がありますから その3日間を有給休暇日とすることはできます

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