回答終了
アルバイトかどうかにかかわらず、加入条件を満たすなら加入です。 下記のどちらかを満たせば社会保険(健康保険・厚生年金)加入です。 社会保険加入条件 2ヶ月を超える契約で、正規職員の4分の3以上の労働時間 短時間労働者の社会保険加入条件(全てを満たす) 月収88,000円以上 週の所定労働時間が20時間以上 雇用期間が1年以上の見込み →今年の10月から「雇用期間が2ヶ月を超える見込み」に変更予定 学生ではない 従業員が501名以上の企業 (もしくは従業員が500名以下でも労使の合意があって加入できる企業) →今年の10月から「従業員が101名以上の企業」に変更予定 雇用保険は31日間以上働く見込みで、週の所定労働時間が20時間以上なら加入です。 (学生は対象外)
1日6時間勤務、週5日なら週30時間勤務となるので全て加入しなければならないはず。
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