解決済み
産休後に有給を消化し育休に入る場合の社会保険料について、 1月1日が予定日の場合で、 11月21日〜1/1が産前休暇 1/2〜2/26が産後休暇 2/27〜3/27有給(20日間)3/28〜育休 この場合、11月〜2月は産休につき、社会保険料免除。 3月は有給取得しているが、月末時点で育休なので3月も社会保険料免除。 4月から育休につき社会保険料免除。 という考え方でよろしいでしょうか? 当方、有給がたくさんあるのですが産休前に有給取得はしにくい風土です。有給が消えるのはもったいないので、有給期間中は給与も出ますし、賞与の査定の対象にもなるようなので上記のように取得出来たらお得かと思うのですが、間違っていますでしょうか。 さらにこの有給を、3月末日まで取ると3月は社会保険料が控除されないのですよね?
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「この場合、11月〜2月は産休につき、社会保険料免除。」 社会保険料免除は復帰日(2月27日)を含む月の前月(1月)までなので、2月は免除になりません。 「3月は有給取得しているが、月末時点で育休なので3月も社会保険料免除。 4月から育休につき社会保険料免除。」 これはその通りです。 「さらにこの有給を、3月末日まで取ると3月は社会保険料が控除されないのですよね?」 控除ではなく免除ですね? はい、免除されません。
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