解決済み
産休育休手当の月収基準について 産休に入った月の減額された月額給与も基準になるのでしょうか? 7月末に産休に入りました。 10日締めなので、8月にもお給料が少し入ります。
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少しややこしいのですが… 例えば、7月28日で産休に入っていれば、 5月29日〜6月28日 6月29日〜7月28日 のように「1ヶ月」の期間が少しだけずれていくのです。 そして、この1ヶ月とされる期間内で11日以上働いた月があれば、産休育休手当の平均給与の計算に含まれてしまいます。 いつお給料が支給されるかというのは関係ないです。
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