解決済み
税法上の扶養者になるのに、103万の壁と言いますが、 アフリエイトや個人事業のウーバとかで収入を得た場合は、給与所得控除が無いので48万の壁になるのでしょうか?
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その通りです。103万の壁というのはアルバイトなどの給与所得者がわかりやすいように年収にしてるものであって、本来の扶養条件は合計所得48万未満です。 給与所得者は給与所得控除が55万あるので55+48=103万となります。所得と言っても一般人にはわかりづらいですからね。年収で言えば理解できるので年収103万と書いてるだけです。
なるほど:1
「給与所得控除」はサラリーマンの「必要経費」みたいなもので 例えば、事務職のスーツは必要経費ですが サラリーマンの場合、余程の事が無い限り必要経費になりません その為の「給与所得控除」なので 自営業等に「給与所得控除」はありませんが アフリエイトならば作業中の電気代からPCや関連機器まで経費で落ちますし ウーバーであれば、自転車から着ている服まで経費で落ちます 勿論、私用もかねている場合は割合で経費として計上する事になりますが 仕事で使う全てが経費として計上出来るので 例えば、買い物のついでに仕事で使うボールペンを買い領収書を貰えば ボールペンだけでは無く交通費も計上出来ますよ なので、単純に「48万の壁」では無いですね
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