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会社の役員(取締役)について教えてください。 規模は社員50人程度の中小企業です。 現在、支店長を任されており、来期か…

会社の役員(取締役)について教えてください。 規模は社員50人程度の中小企業です。 現在、支店長を任されており、来期から取締役にならないか?と打尽されました。人事に関して素人なので、働く上でのメリットデメリットを教えていただきたいです。 あと現在貯まっている有給休暇は取締役になった時点で消えてしまうのでしょうか? 使用人兼役員という形であれば有給休暇の制度も適用になるのでしょうか? よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    取締役は、法的には代表取締役の監視役です。対外的にはその責任を負います。他方、社内では(日本の場合)一般的に、代表取締役により近い存在として動くことを期待されます。 有給休暇は、使用人兼務役員でなければ、使用人でなくなったときに消滅します。使用人兼務役員であれば、使用人部分について引き続き有給休暇を取得できます。 なお、使用人であれば、たとえ月給制であっても、有給休暇を取得できます。労働基準法で保証されているためです。 この点について「役員にならずとも 管理職になった時点で 月給制に移行しますので 休んでも早退しても 遅刻しても給料は保証されますから 有給という考え方自体成立しなくなります」「会社でまちまち」とする回答は出鱈目です。 その回答者は出鱈目回答を垂れ流すことで有名な出鱈目回答者です。騙されないようお気を付けください。

  • その会社により色々ですね 私が以前勤めていた会社ですと まず 取締役になる時点で 一旦労働者としての地位を失いますので 退職金を貰えます 取締役になってからは別に役員退職金規定に移行しています 有給休暇ですが 役員にならずとも 管理職になった時点で 月給制に移行しますので 休んでも早退しても 遅刻しても給料は保証されますから 有給という考え方自体成立しなくなります 兼業役員ですが これはその会社の経営 とか 営業方法で変わる事ですからなんとも言えません 私が勤めていた会社では 営業許可の関係があり 支店長 事業所長は 兼業役員にはなれませんでした と言うように会社でまちまちですから ここでご質問されても。。。。。 と思います

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  • 取締役は 労働者ではありませんから 有給休暇は有りません 取締役兼使用人については 使用人として賃金を貰っていれば労働者ですが 役員報酬として貰っていれば労働者ではありません

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