労使で保険料を負担します。 ①週の労働時間(所定)が20時間以上 ②月額賃金(所定)が88,000円以上 ③学生以外 ④1年以上の継続勤務が見込まれる と、いう条件もプラスされます。
8時間労働の場合6時間だけ安く働かせるためですね。 会社などは給料の他に、社会保険料の半分を負担しなければならない。 安く使うためだけですね。
3/4という数字については(ご存じかもしれませんが)、昭和55年6月6日付の通達で厚生省保険局保険課長・社会保険庁医保険部健康保険課長・社会保険庁年金保険部厚生年金保険課長より示されていることが根拠です。 では、なぜ3/4なのか、ということについては、その通達では示されていません。 なので以下は私の推測です。 所定労働時間は8時間としていることがおおいため、「〇分の×」という基準を決めるに当たって、〇の部分については8の公約数であることが望ましい。(計算が用意であるため) 1.2.4.8が該当するが、1.8は論外であり、2か4になるが、2だと2分の1しか選択肢がなく8の2/1である4時間勤務だと法定労働時間の半分にしかならないにもかかわらず、ダブルワークを法定労働時間内で行うと2か所で社会保険の加入条件を満たすことになり、手続きが煩雑になる人が多くなる。 であるならば、3/4しか選択肢がない。 以上のような考え方ではないかと私は推測しています。(尤もらしいことを言っていますが根拠はありません。)
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