教えて!しごとの先生
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社会保険の適用について質問です。 パート等の労働者の方が、社会保険に入る場合、

社会保険の適用について質問です。 パート等の労働者の方が、社会保険に入る場合、要件として、通常の労働者の方と比べて4分の3以上の週所定労働時間があれば、加入できると思いますが、なぜ4分の3以上なのでしょうか。 歴史的背景であったり、なぜ4分の3以上じゃないと適用してあげないのか。という本質的な部分を知りたいです(^^) ご存知の方いらっしゃいましたら、 智慧をお貸し下さい(*^^*)

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回答(5件)

  • 健康保険料は会社が半分負担します。 厚生年金も会社が半分負担します。 ですので社会保険に加入させると 会社負担が増え利益が減ります。 利益を考えると 社会保険に加入させたくないですが 3/4の給料なら利益計算上 少しはあるのかもしれませんね。

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    ID非公開さん

  • 労使で保険料を負担します。 ①週の労働時間(所定)が20時間以上 ②月額賃金(所定)が88,000円以上 ③学生以外 ④1年以上の継続勤務が見込まれる と、いう条件もプラスされます。

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  • 8時間労働の場合6時間だけ安く働かせるためですね。 会社などは給料の他に、社会保険料の半分を負担しなければならない。 安く使うためだけですね。

  • 3/4という数字については(ご存じかもしれませんが)、昭和55年6月6日付の通達で厚生省保険局保険課長・社会保険庁医保険部健康保険課長・社会保険庁年金保険部厚生年金保険課長より示されていることが根拠です。 では、なぜ3/4なのか、ということについては、その通達では示されていません。 なので以下は私の推測です。 所定労働時間は8時間としていることがおおいため、「〇分の×」という基準を決めるに当たって、〇の部分については8の公約数であることが望ましい。(計算が用意であるため) 1.2.4.8が該当するが、1.8は論外であり、2か4になるが、2だと2分の1しか選択肢がなく8の2/1である4時間勤務だと法定労働時間の半分にしかならないにもかかわらず、ダブルワークを法定労働時間内で行うと2か所で社会保険の加入条件を満たすことになり、手続きが煩雑になる人が多くなる。 であるならば、3/4しか選択肢がない。 以上のような考え方ではないかと私は推測しています。(尤もらしいことを言っていますが根拠はありません。)

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