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病院の受付の人が患者さんとプライベートで連絡を取ったり休日会う事は解雇の理由になりますか? 私の友人が先日それが理由で解雇か自己都合選んで1ヶ月後に辞めろと言われたそうです。私もクリニックに勤めていますが、確かにいいなと思う患者さんも居て、先生以外全員女性の職場で出会いがないです。 減給ならまだしも解雇はちょっと行き過ぎではないのかなと思うのですが一般的に見て解雇は仕方がないことなのでしょうか?
ちなみに規則に書いてあったのか聞いてみると 先輩と規則を確認した時も何も書いてないと言っており、 規則違反ではないそうです。
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普通解雇の理由には全くなりませんから、懲戒解雇ないし諭旨免職ですね。 両方とも懲戒処分ですから、就業規則に記載がない限りできません。 なので本件は解雇権の乱用となり無効ですね。 会社に対しては、「就業規則に該当する記載はありませんから辞めるつもりもなく解雇なら争います」位言わないと、覆せないと思います。 それでも解雇になったら、法テラスの無料相談⇒労働審判⇒実質勝訴 の流れがベストでしょう。 訴訟費用は法テラスを使えば無利子で月々1万円程の分割払いが利用できます。費用目は心配いりません。勝訴したら受け取った金額で清算できます。 法テラスは国の機関です。各都道府県にあります。
経緯にもよるかもしれませんが、普通はないと思います。 ドクターと患者さんが結婚したりとかもありますよね。 私の親戚は衛生士と患者という立場で出会って、お付き合いして、結婚しましたよ。
患者の連絡先をカルテから盗用したり、勤務時間中に仕事に関係のない行動(ナンパ?)をしたのなら処分の対象になるでしょう。 また、実際にカルテ情報を盗用したかは別にしても、それを疑われる行為は病院のコンプライアンス違反・信用問題になりますので、病院の姿勢が厳しいのもそういう理由でしょう。 解雇処分は就業規則上の不備があればできませんが、だからと言って、労働者からこの処分が良いと主張できるものでもありませんので、決定を覆すには、労基署や裁判まで進めていく覚悟が必要です。
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