解決済み
住民税は去年の所得で計算されたものが、ただ今年の6月から来年の5月まで課税され、自分で納めるか、会社から徴収されるものだ。会社が徴収するには、そいつにいくら住民税がかかるのかを自治体から示されねばならん。 自治体は会社から所得額を示されるなり、本人が申告しなければ計算しようがない。 計算ができたら、自治体は税をどう徴収するかを判断することになるが、会社から示されていたならそこへ知らせる。知らせるときに本人がそこにいるかいないかは、会社からいませんよという報告でもなければ知る由はない。 つまり、年末調整を受けたところに5月以降も在籍している場合に特別徴収となる。 まず、この用件に合致してるのか? で、育休なら給与はでないんではないのか? ないところから徴収はどうしたらいい?会社が立て替えて納付しなきゃならんが、その税金はあくまでもそいつの税だから、そいつは会社に払わなきゃならんわな。 給与がマイナスになっていればそういうことだろうが、ないのなら普通徴収になり、自分で支払うようになってないかね? そうじゃないにしても、自治体は必ず年税額を示してるわけだ。特別徴収だとしても、納税義務者用の通知は会社から受けているはずなので、その月にいくら引かれるかわかっているはずだ。その月は額が示されていたのか確認したのか。
なるほど:2
お給料から天引きされていない場合は 勤務先が普通徴収に切り替えたものと考えますので 納付書が届きます。 それにより 納税してください。
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