解決済み
扶養のことで質問です。 現在パートで仕事をしています。 元々、大きい会社のグループの子会社で独立した会社でした。 株式会社〇〇と言った形でした。今月から大元の会社に吸収合併され、正社員数もかなり多くなりました。 500名以上はいます。 6月までの独立した子会社のときは、社員も100名いなかったので、扶養範囲内130万で大丈夫でしたが、今月からは103万に抑えなければいけなくなりました(10月からの扶養条件の改正で)。 そこで質問なのですが。。 1月から6月まで勤めていた会社と、7月から12月まで勤めていた会社は別物になるということでしょうか。 そうすると、年間で130万以内に抑えれば扶養範囲内になるのでしょうか。 それともグループ会社ではあったので、独立していたとしても合併という形になったら同じ会社と見なし、103万に抑えなければならないのでしょうか。 社員さんに聞いても曖昧すぎて、確実な返答がもらえず。。 私たち主婦はとても困っています。。 アドバイス頂けるとありがたいです。 よろしくお願い致します。
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色んな要素の混ざったご質問です。 まず、健康保険の話。 10月から変わるのは扶養についての制度ではなく被保険者(本人)の資格取得要件の変更です。今まで対象でなかった101人以上500人以下の事業所も「特定適用事業所」扱いになります。特定適用事業所は、短時間労働者も被保険者資格取得(社保に本人として加入)です。 それとは別の話として、ご質問者様がお勤めの事業所は7月から501人以上になりました。10月を待たずに新ルールが適用されたようなものです。 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html 被保険者本人の資格を取得するとお勤め先から本人としての健康保険証が渡されます。 もし、ご質問者様の被保険者本人としての健康保険証が渡されなければ、資格取得していないことが(間接的に)分かりますので、被扶養者のままです。 ご質問者様の被保険者本人としての健康保険証が渡されれば、ご夫君の被扶養者としての健康保険証は使えなくなりますので、ご夫君はご質問者様が7/1付けで被扶養者でなくなった旨をご質問者様の被扶養者としての健康保険証を添えて勤務先へ届け出る必要があります。 被保険者本人の資格を取得すると、収入がどんなに少なくても被扶養者として認定されません。 ◇ 次に、税金の話。 制度変更はありませんので、103万円未満ならご夫君の控除対象配偶者として申告可能ですし、130万円未満でも103万円以上なら今までも控除対象配偶者ではなかったことになります。
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勤務先変更など関係なく、 貴殿ご自身の年収です。 総額130万円以内で、 社会保険の被扶養者で居られます。
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