解決済み
2022年10月からの働き方について 130万円の壁は考えなくていい? 昨年まで、130万円以内になるようにパートで働いています。 現在も去年同様に働いています。今年10月から社会保険適用拡大により、私も社会保険加入になるはずです。 会社にも相談しましたがよく分からないので詳しい方、教えてください。 会社には130万円の壁のことは考えなくていいといわれました。 でもネットで見ると、130万円以内か155万円以上が働き損にならないと記事を見ます。 現在の働き方を条件と当てはめてみます。 会社の規模は条件内、週25時間勤務、年間のほとんど月賃金は8.8万円以上、学生ではなく、これからも今まで通り働きます。 上記の条件を全て満たしている時点で社会保険の加入は決まりですよね? 今年に限っては、130万円少し超えた程度の収入になる予定なので今から調整すれば130万円以内になります。 ①社会保険の加入が決まっている時点で、130万円の壁は考える必要はないのでしょうか? 社会保険に加入している場合の130万円の壁を越えた場合、越えない場合の違いは何ですか? ②調整して130万円以内に押さえた方が手取りは多いのでしょうか? 社会保険のメリットは分かっているつもりですが、今は手取りが多くほしいのです。 106万円以内の働き方や転職は考えていません。来年からは155万円以上になるように働くつもりでいます。 それとも、年収よりも月収入で考えた方がいいのでしょうか? ③今年に限って考えた場合、年内はどのように働くのがベストなのかアドバイスをください。 質問が多くなってしまいましたが、よろしくお願いいたします。
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①社会保険の加入が決まっている時点で、130万円の壁は考える 必要はありません。 〇壁を越えた場合、 ご自身で社保保険料を負担する。 ご自身の老齢年金が3~4割増しになる。 コロナで休んでも、傷病手当金で生活費が補填される。 社保扶養には、傷病手当金はありません。 ②保険料15%なので、週20時間未満を選べば、 保険料負担はない。20時間を超えていても、 欠勤控除を使わなくても8.8万以下なら、社保加入はない。 社保加入は、月単位です。 主の税金も配偶者の税金も年単位です。 ③稼げるだけ稼ぐのが賢いです。 8.7万だと税金も徴収されませんから、全額が手取り。 月12万だと、1.8万の社保を払い、10.2万。 所得税を830円くらい。10.1万は手取りになります。 住民税が1.5万天引きされるなら、8.6万かもしれませんね。
なるほど:1
かなりお話が混乱しているようなので、先ずはそこから整理しましょうよ。 確かに、今年(2022年)10月より、加入条件の変更が有ります。でもその前に、現行での加入条件を復習しましょうよ。 それは、次の5要件に全て該当する事ですよね? ①勤務先が501人以上で有る事。 ②継続して1年以上雇用される見込みで有る事。 ③88,000円/月以上稼ぐ事(臨時では無く、雇用契約上の固定値として)。 ④週20時間以上勤務する事(同上)。 ⑤学生では無い事。 繰り返しますが、この5つに全て該当する事が必要です。 で、10月の変更と言うのは、①の501人が101人にまで下げられ、対象企業が広がる、って事です。ついでながら、更に2024年10月には51人にまで下がる(広がる)事が既に決まっています。 主様の勤務先がこれで新たに対象となるのなら、そこに勤める人の中で、残り4要件全てに該当する人のみが、新たに加入対象となるんです。主様は、ご記載の条件ならそんなお1人ですよね? で、130万円のお話ですが、これはそれ以下の小さな事業所の場合も含むお話です。国内全事業所に於いて年間130万円以上を稼ぐか、或いは週30時間以上勤務するなら、そのどちらかに該当するだけで加入対象となると言う、そう言う数値が130万円です。 こう言うように整理できます。ここまでは良いですか? でしたらそれを踏まえてご質問にお答えしましょう。 ①主様は上の5要件(101人で)に該当なさるようなので、130万円は考える必要は無さそうです。 しかし、5要件のどれかが外れる場合は考える必要が有ります。例えば勤務時間が非該当で有っても、130万円以上を稼いでいるならその1項目だけで加入対象です。 ②租税公課の損得と言うお話しですね?私はそう言うのは無いと思ってます。所得税も住民税も保険料も累進性ですので、収入が増えるほど負担額は増えます。なので、一番お得(=負担が少ない)のは、それらが掛かり始める年収90万円台でとどめる事だと思いますよ。そこいらから住民税が掛かりますものね。 ③今年9月までは旦那さんの扶養下にある、との認識でいいですか? でしたらそれを続けられ、10月からご自身での加入となりますが、それしか無いと思います。厚生年金の3号被扶養者からの変更も自動的に行われますので、特にするべき手続きも有りません。 8・9月の収入を抑え、それによる予測で社保料を低く抑えると言う手が無い訳でも在りませんが(経理部の協力が必要)、月額変更届と言うモノに拠ってその寿命は2ヶ月、しかも仮に収入月額を5万円低くしたとしても、保険料の差額は約2,870円に過ぎません(都内ご在住で40~65歳で無いと仮定して)。2ヶ月でも6,000円弱で1回限りの事ですからね、収入減の方が遥かに大きいですからおススメでは有りません。 なので結論としまして、101人以上500人未満の事業所に仰る条件でご勤務の場合、特にお得な迎えいれ方ってのは無いように思います。 ご期待に応えられずにすみません。
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